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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。
つまりこれは、投票日当日であっても「選挙事務所看板の掲示による選挙運動ができる」ということです。
「候補者氏名を表記できる選挙事務所看板は看板の掲示自体が選挙運動となるため、投票日当日であっても掲示という形で選挙運動ができる」ということです。
これと同様の考え方としては、選挙運動用ポスターがこれにあたり、投票日当日に新設・移動しない限りは引き続き掲示が可能となっています。
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前回、前々回に引き続き選挙運動について解説します。

要件3は「投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」です。
前段の「投票を得又は得させるために」とは有権者に特定の候補を投票してもらうものでなければならないということです。
ですから、
  • ◇◇候補に投票してください。
  • (◇◇候補を当選させるためにも)△△候補には投票しないでください。
という依頼行為は「投票を得又は得させるために」にあたります。

前回に引き続き選挙運動の定義についてです。

要件2は「特定の候補者の当選を目的として」ですが、この場合の特定の候補者とは候補者個人が特定される場合ももちろんですが、参院の比例代表選挙の場合は政党も指します。
ちなみに当選を目的とする選挙運動であるから、落選運動は選挙運動に当たらないとの考えもありますが、これは問題があると個人的に考えます。

前回選挙運動の定義について述べましたが、総務省の見解を改めて記載すると
要件1:特定の選挙について、
要件2:特定の候補者の当選を目的として、
要件3:投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
の3要件で構成されています。

つまり、この3要件がそろうかどうかが「選挙運動」と「政治活動」との判断の分かれ目になります。

かなり単純な事例ですが、
A:私は次の衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
B:私は将来衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください

これらはそれぞれ選挙運動でしょうか、政治活動でしょうか?
公職選挙法では、「選挙運動」や「政治活動」について明文化されていません。
しかし一般的な定義は以下のとおりとなっています。

  • 「選挙運動」
    特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為
  • 「政治活動」
    政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為
つまり政治活動には「特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれる」ということです。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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