公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
公職選挙法では、「選挙運動」や「政治活動」について明文化されていません。
しかし一般的な定義は以下のとおりとなっています。
しかし一般的な定義は以下のとおりとなっています。
- 「選挙運動」
特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為 - 「政治活動」
政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為
しかし公職選挙法では、理論的にこの選挙運動を政治活動をハッキリと区別しており、
政治活動を「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」としています。
つまり
[公職選挙法での政治活動] = [広義の政治活動] - [選挙運動]
ということです。
そのため、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法では政治活動として扱うのではなく、選挙運動として規制を受けることになります。
ところで、日本国憲法では政治結社や言論の自由が認められており、公職選挙法でも本来政治活動を規制されてはならないという基本概念があります。
そのため、政治活動の規制は平等・公平な選挙に反しない程度で最低限度にすべきとなっています。
これが、公職選挙法を複雑にさせているのです。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。