公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
選挙事務所は選挙戦を戦う主体となるところであり、選挙の準備として一番に取り掛かる部分であると思います。
市町村議会議員選挙などでは自宅や後援会事務所をそのまま選挙事務所にすることもあるかと思いますが、都道府県議会議員選挙になると選挙事務所を別に借りることも多いと思います。
市町村議会議員選挙などでは自宅や後援会事務所をそのまま選挙事務所にすることもあるかと思いますが、都道府県議会議員選挙になると選挙事務所を別に借りることも多いと思います。
また選挙区内外から人が集まり、事務所看板を取り付けることによる看板効果のため、通常の後援会事務所以上に立地・規模・交通アクセスなどの高条件の物件を探すことになります。
そのため都市部の規模の大きい選挙ではなかなか場所が決まらず、私が経験した全県区の選挙では1ヶ月以上を場所選定に費やしたこともあります。
公職選挙法では明確に選挙事務所について規定していませんが、判例では「選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備」となっています。
政党などで所属する候補者全体の選挙運動について対策を練る場所は特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱うところとはならずに、選挙事務所にはなりません。
また、公職選挙法では選挙事務所を選挙運動の本拠地として想定しているため、ある程度継続的に選挙運動に関する事務を総合的に取り扱う場所である必要があり、単発の打ち合わせや選挙運動用ポスターやはがきの保管場所などは選挙事務所とはなりません。
ただ、その場所に選挙運動の総括主宰者がいる場合にだけ選挙事務所となるわけではなく、総括主宰者から一定の代理権限が与えられた選挙運動員がその権限の範囲内で意思決定し、また選挙運動を指示命令する場所である場合は選挙事務所と認められます。
この場合、総括主宰者が指示命令する場所と別になるわけですから、選挙事務所の数の制限に違反しないか注意が必要です。
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そのため都市部の規模の大きい選挙ではなかなか場所が決まらず、私が経験した全県区の選挙では1ヶ月以上を場所選定に費やしたこともあります。
公職選挙法では明確に選挙事務所について規定していませんが、判例では「選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備」となっています。
政党などで所属する候補者全体の選挙運動について対策を練る場所は特定の候補者のための選挙運動に関する事務を取り扱うところとはならずに、選挙事務所にはなりません。
また、公職選挙法では選挙事務所を選挙運動の本拠地として想定しているため、ある程度継続的に選挙運動に関する事務を総合的に取り扱う場所である必要があり、単発の打ち合わせや選挙運動用ポスターやはがきの保管場所などは選挙事務所とはなりません。
ただ、その場所に選挙運動の総括主宰者がいる場合にだけ選挙事務所となるわけではなく、総括主宰者から一定の代理権限が与えられた選挙運動員がその権限の範囲内で意思決定し、また選挙運動を指示命令する場所である場合は選挙事務所と認められます。
この場合、総括主宰者が指示命令する場所と別になるわけですから、選挙事務所の数の制限に違反しないか注意が必要です。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。