公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
前回選挙事務所を開設する際には開所式を行い支援者を集めると書きました。
開所式の案内や事務所移転のお知らせをする場合は郵送が主だと思いますが、その際は少し注意が必要です。
開所式の案内や事務所移転のお知らせをする場合は郵送が主だと思いますが、その際は少し注意が必要です。
ちなみに事務所開設の通知や開所式の案内を郵便で行うと思いますが、何期も当選している議員でも「選挙事務所開設について」や「選挙事務所開所式の案内」として郵送する方がいますが、これは文書図画違反となりますので注意が必要です。
この違反事例は選挙経験が多い候補者陣営でもよく目にするもので、立件される可能性も高い部類に入ると思います。細心の注意を払ってください。
前回記載したとおり、選挙事務所は立候補届出後でしか設置できません。
それまではあくまで「後援会事務所」なのです。
ですから、「後援会事務所移転について」や「後援会新事務所開所式の案内」でなければなりません。
また案内先は後援会の会員や日ごろお付き合いのある団体の代表者など送付先は限定し、不特定多数に送付しないよう注意してください。(こちらも参照してください)
ちなみにこの選挙事務所となる後援会事務所は移転もしくは開設という文言を使っていますが、既設の後援会事務所が主たる事務所に対して、従の事務所となるわけですから、後援会事務所の移転を選挙管理委員会に提出する必要はありません。
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この違反事例は選挙経験が多い候補者陣営でもよく目にするもので、立件される可能性も高い部類に入ると思います。細心の注意を払ってください。
前回記載したとおり、選挙事務所は立候補届出後でしか設置できません。
それまではあくまで「後援会事務所」なのです。
ですから、「後援会事務所移転について」や「後援会新事務所開所式の案内」でなければなりません。
また案内先は後援会の会員や日ごろお付き合いのある団体の代表者など送付先は限定し、不特定多数に送付しないよう注意してください。(こちらも参照してください)
ちなみにこの選挙事務所となる後援会事務所は移転もしくは開設という文言を使っていますが、既設の後援会事務所が主たる事務所に対して、従の事務所となるわけですから、後援会事務所の移転を選挙管理委員会に提出する必要はありません。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。