公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
d. 政党などの政治活動用ポスターの掲示
* 2008/04/04の記事「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」で記載した箇条書きの表記から少し変更しています。
本来政党などの政治活動は政策の普及宣伝を主としたものであり、法律上は候補者の立候補の瀬踏み行為とは切り離して考えるべきではあるかと思いますが、前回説明した「c. 演説会告知用のポスターの掲示」に関連しますのでこちらのカテゴリに入れます。
政党その他の政治団体の活動は、日本国憲法第21条に規定されている「結社の自由」によってその活動は最大限尊重されるべきものです。
しかし選挙期間中については、「選挙の公正・公平」を期すために、国政選挙や都道府県議会、政令都市議会、知事・市長の選挙については政党などの政治団体については確認団体を除きポスターが掲示できないなど一定の規制を設けています。
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* 2008/04/04の記事「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」で記載した箇条書きの表記から少し変更しています。
本来政党などの政治活動は政策の普及宣伝を主としたものであり、法律上は候補者の立候補の瀬踏み行為とは切り離して考えるべきではあるかと思いますが、前回説明した「c. 演説会告知用のポスターの掲示」に関連しますのでこちらのカテゴリに入れます。
政党その他の政治団体の活動は、日本国憲法第21条に規定されている「結社の自由」によってその活動は最大限尊重されるべきものです。
しかし選挙期間中については、「選挙の公正・公平」を期すために、国政選挙や都道府県議会、政令都市議会、知事・市長の選挙については政党などの政治団体については確認団体を除きポスターが掲示できないなど一定の規制を設けています。
c. 演説会告知用のポスターの掲示
前回述べました演説会や座談会の開催を告知するためにビラやポスターを使用することも立候補の瀬踏み行為の一環として扱われます。
ただ、投票依頼の文言がある場合や、立候補予定者の氏名を弁士として掲載するときに、「○○選挙候補者」△△△△」などと記載することは選挙運動とみなされ、事前運動にあたり違反になります。
この場合は政党や団体の役職名を記載するか、は肩書きなしで「弁士」「語る人」としなければなりません。
またこのようなポスターなどはあくまで集会の告知用として認識されるものである必要があり、候補者の氏名を大書きしたり、複数の弁士のうち候補者だけ色が違うなど、候補者の氏名を印象付けようとするものである場合は、演説会の告知に名を借りた事前運動とみなされる恐れがあります。
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前回述べました演説会や座談会の開催を告知するためにビラやポスターを使用することも立候補の瀬踏み行為の一環として扱われます。
ただ、投票依頼の文言がある場合や、立候補予定者の氏名を弁士として掲載するときに、「○○選挙候補者」△△△△」などと記載することは選挙運動とみなされ、事前運動にあたり違反になります。
この場合は政党や団体の役職名を記載するか、は肩書きなしで「弁士」「語る人」としなければなりません。
またこのようなポスターなどはあくまで集会の告知用として認識されるものである必要があり、候補者の氏名を大書きしたり、複数の弁士のうち候補者だけ色が違うなど、候補者の氏名を印象付けようとするものである場合は、演説会の告知に名を借りた事前運動とみなされる恐れがあります。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。