公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。
現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
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前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。
現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
- ポスター・立て札・看板類のサイズ(273cm×73cm以内)
- ちょうちんの個数・サイズ(1つのみ、高さ85cm×直径45cm以内)
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
3月11日、自民党の選挙制度調査会の総会で選挙運動の規制緩和などを含む公職選挙法改正(案)が了承されたとの報道がありました。
要約すると
今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
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要約すると
- 選挙運動用自動車の車種規制緩和
- 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
- 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
- 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
- 屋内演説会場内での映写の解禁
- 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一
- 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
- 参院選挙区選での投票日から3ヶ月以内に欠員が出た場合の繰り上げ当選制度の廃止
今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
インターネットで公職選挙法について調べようとしても、これ!といったサイトはなかなか見つかりません。
自治体の選挙管理委員会のホームページなどでははっきりと条文で禁止されていること以外は掲載されていませんし、個人のページなどでは個別の事例では詳細に記載されている場合もありますが、総括的に掲載されているものはほとんど見受けられません。
特に個人のページなどでは明確に間違っている場合も多数見受けられます。
このブログでは私の経験をもとに、実際の選挙運動や日常の政治活動と公職選挙法などを照らし合わせながら、包括的に解説していきたいと思います。
ただひとつ念頭に入れていただきたいのが、都道府県によって公職選挙法の解釈は違います。
このブログでは関西地方でも厳しく取り締まられると言われている府県を基準に解説をしていきますが、
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自治体の選挙管理委員会のホームページなどでははっきりと条文で禁止されていること以外は掲載されていませんし、個人のページなどでは個別の事例では詳細に記載されている場合もありますが、総括的に掲載されているものはほとんど見受けられません。
特に個人のページなどでは明確に間違っている場合も多数見受けられます。
このブログでは私の経験をもとに、実際の選挙運動や日常の政治活動と公職選挙法などを照らし合わせながら、包括的に解説していきたいと思います。
ただひとつ念頭に入れていただきたいのが、都道府県によって公職選挙法の解釈は違います。
このブログでは関西地方でも厳しく取り締まられると言われている府県を基準に解説をしていきますが、
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。