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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

現在の公選法では文書図画の掲示は
  • 選挙事務所表示用の看板
  • 選挙カーの看板
  • 候補者の胸章・腕章、たすき類
  • 演説会用看板
  • 候補者ポスター(公営掲示板ポスター)
の5種類に限られています。
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2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。

現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
  • ポスター・立て札・看板類のサイズ(273cm×73cm以内)
  • ちょうちんの個数・サイズ(1つのみ、高さ85cm×直径45cm以内)
のみとなっており、記載内容については虚偽事項などを除き特段規制はありません。
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
3月11日、自民党の選挙制度調査会の総会で選挙運動の規制緩和などを含む公職選挙法改正(案)が了承されたとの報道がありました。

要約すると
  1. 選挙運動用自動車の車種規制緩和
  2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
  3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
  4. 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
  5. 屋内演説会場内での映写の解禁
  6. 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一
  7. 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
  8. 参院選挙区選での投票日から3ヶ月以内に欠員が出た場合の繰り上げ当選制度の廃止
とのことです。

今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
地方選挙などで多いのですが、公選法の見解を市町村選管に問い合わせる方がいらっしゃいます。

こういう方と公選法について話をするとかみ合わない場合が多々あります。
よくよく話を聞くと「○○市の選管に問い合わせたらこういう答えだった」という場合がほとんどです。
前回「都道府県ごとに公職選挙法の解釈は違う」と書きました。
実際に都道府県の解釈の違いを例に挙げてみます。

このブログをご覧になられている方は当然ご存知だと思いますが、選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)には候補者の氏名を記載した看板が設置できます。
この看板を夜でも目立たせるため光を当てるのですが、その光の当て方について都道府県の選管に問い合わせても見解が分かれます。
インターネットで公職選挙法について調べようとしても、これ!といったサイトはなかなか見つかりません。
自治体の選挙管理委員会のホームページなどでははっきりと条文で禁止されていること以外は掲載されていませんし、個人のページなどでは個別の事例では詳細に記載されている場合もありますが、総括的に掲載されているものはほとんど見受けられません。
特に個人のページなどでは明確に間違っている場合も多数見受けられます。

このブログでは私の経験をもとに、実際の選挙運動や日常の政治活動と公職選挙法などを照らし合わせながら、包括的に解説していきたいと思います。

ただひとつ念頭に入れていただきたいのが、都道府県によって公職選挙法の解釈は違います。

このブログでは関西地方でも厳しく取り締まられると言われている府県を基準に解説をしていきますが、
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以上の点をご理解の上、ご活用ください。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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