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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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しばらく更新が滞ってました。
途中まで解説していました日常活動についての説明を進めたいと思います。

選挙運動の準備行為とは、立候補の届出後に選挙運動を実施するための事前の準備行為です。
純粋に選挙の準備を進めるのであれば、あまり過剰に気にすることもないと思いますが、準備行為を口実に投票依頼などの選挙運動を行うともちろん違反になります。

一般的に、非常に多くの有権者等に対してさまざまな内交渉が行われた場合などは選挙運動と認められるますので注意が必要です。
ですから、選挙運動費用の調達と称して費用を分担する可能性のないような多数の有権者を歴訪することや選挙運動員などになってもらうことの内交渉を口実に一般有権者を訪問するような場合は選挙運動と認められ戸別訪問の禁止に抵触します。

「投票依頼を目的とした戸別訪問は禁止されているが、法の抜け穴で選挙運動のお手伝いをお願いするために戸別訪問をすることは公選法で認められおり何千軒回った」などと記載されているブログもあったように記憶していますが、この場合「投票依頼などの目的を併せ持つ」ことを自ら証明しているように思うのですが、皆さんどう思われます?
私が検察ならこれをプリントアウトして証拠として提出します。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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