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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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公職選挙法第138条の第2項は戸別訪問の類似行為を戸別訪問とみなして禁止するという条文です。
これは条文にも記載されているとおり、
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
などがそれにあたります。
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戸別訪問とよく似た行為として「個々面接」というものがあります。
公職選挙法では戸別訪問と個々面接を区別しており、個々面接は自由に行うことができます。
 戸別訪問禁止違反となるためには、その行為が「投票依頼などの目的」を持つかどうかを客観的に認識できるかが不可欠であり、それを立証することが不可欠です。
では客観的に立証するためにはどのようなものが必要でしょうか?  
直接的なものとしては、現行犯である場合はもちろんですが、訪問した人間の自供、被訪問者や目撃者の証言、訪問の際に配布した文書図画などの書類などがあげられます。
前回個別に訪問した行為が「投票依頼などの目的」を持つものであるか客観的に認識できるかどうかが戸別訪問禁止違反の大きな鍵と申しました。
具体的にはどのようなものをさすのでしょうか?
5回に分けて戸別訪問禁止違反の成立要因のひとつである「戸別に訪問する」という客観的な要因について解説してきましたが、『戸別訪問の『戸』とは』でも解説したとおり、客観的要因だけで違反が成立するわけでなく「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」という主観的要因が同時に必要となります。
公職選挙法の条文に「何人も...」と規定があるとおり、候補者やその陣営と意思を通じた人物である必要はなく、またその選挙の有権者かどうかも関係なく、個別訪問を行った人間は誰でも対象になります。
通常、訪問とは他人と面談するためにその家や会社を訪れる事を指しますが、公職選挙法の場合はどうでしょうか?
戸別訪問の『戸』とはでも述べたような場所を訪問する場合は戸別訪問の対象となることについては言うまでもありません。
それでは上記以外の場所に訪問すると戸別訪問となるのでしょうか?
戸別訪問が成立するためには訪問が二戸以上「連続して」行われなければなりません。
この「連続して」が戸別訪問の都市伝説発生の一端を担っているのでしょう。
ここでいう「連続して」と言う意味はかなり幅の広い解釈をしています。
2008/04/18付け記事「戸別訪問の都市伝説」の文中を一部訂正しました。法解釈について誤解を招く表記となっておりますので、訂正箇所をご確認ください。後日詳細を解説します。

前回に引き続き戸別訪問の客観的要因について解説します。
戸別訪問の『戸別』は言い換えれば「戸ごとに」ということであり、複数の訪問を意味します。
具体的にどの程度訪問すれば戸別訪問となりえるかは条文では明確化されていませんが、判例が出ています。
戸別訪問禁止違反が成立するためには「戸別に訪問する」という客観的な要因と、それが「投票依頼等の目的を持って行われている」という主観的な要因という2点が必要です。
ここでいう「戸」はいわゆる建物の入り口だけを指すのではなく、アパートなどの世帯が居住する一区画や、勤務先の会社・工場・事務所の場合は事務室などの一定の区画が「戸」と認められると考えられています。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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