忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

しばらく更新が滞ってました。
途中まで解説していました日常活動についての説明を進めたいと思います。

選挙運動の準備行為とは、立候補の届出後に選挙運動を実施するための事前の準備行為です。
純粋に選挙の準備を進めるのであれば、あまり過剰に気にすることもないと思いますが、準備行為を口実に投票依頼などの選挙運動を行うともちろん違反になります。
PR
○ 後援会の加入勧誘文書や後援会総会の開催通知などの文書類
内容が選挙運動にわたるものでなく、後援会の結成や加入の勧誘をする文書や後援会総会の開催通知を出すことは政治活動の範囲内であると考えられています。
しかし、頒布先や方法、態様や時期など社会通念上妥当と認められない場合は選挙運動と認められるため注意が必要です。
○ 後援会事務所や後援会連絡所の看板について
候補者の氏名を冠した後援会があり、その事務を行うために事務所や連絡所を設置することは自由であり、それを表示するための立札・看板類も掲示することができます。
また候補者個人についても後援会と同様、政治活動のために使用する事務所を設置し、そこに立札・看板類を設置することができます。
しかしこれらを無制限に認めると選挙運動につながる恐れがあり制限が設けられています。
以下に制限事項を記載しますが、特段明記がない場合は候補者個人の事務所と後援会事務所両方に対する制限です。
後援会活動は政治活動もしくは地盤培養行為と認識され自由であることは前回述べましたが、選挙運動はもちろんのこと、政治活動についても無制限に認められているわけではなく、一定の制限がかけられています。

何回かに分けて具体的な例を挙げて制限事項や注意事項について見ていきたいと思います。
候補者の政治的な活動を支援するために後援会をつくることはどの候補者で行っていることだと思います。
後援会は設立してから7日以内に都道府県選挙管理委員会に設立を届け出てなくてはなりません。
なお7日を過ぎて届け出ても罰則規定はありませんので、もし届出が済んでいない場合は必ず届け出ましょう。
社交的行為とは「社会的に認められている、人との付き合いや儀礼的な行為」を指します。
例えば友人との会食や転居挨拶文の発送などがこれにあたります。
ただ、その時期や方法、内容や対象などから判断して投票を獲得するためのものと認められた場合は選挙運動となりますので注意が必要です。
また社交的行為であっても年賀状や暑中見舞いなどを選挙区内の人に出すことは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています(公職選挙法第147条の2)。
地盤培養行為の定義は「ある選挙区を地盤としている者が平素から有権者と接触して、自己の政見その他を選挙人に周知させる行為」となっています。
この場合、この行為が将来の立候補に備える意図を持っていたとしても選挙運動とは区別されます。

実は選挙の勝利にとって一番重要なことはこの地盤培養行為であり、この活動をどれほど多く行ってきたかで、選挙の行く末が決まるといっても過言ではありません。
e. 政党の公認や団体の推薦を得る行為
f. 特定の個人の推薦を得る行為


政党の公認や団体への推薦をお願いすることは、立候補の瀬踏み行為として選挙運動には当たりません。
それと同様に特定の個人についても推薦をお願いする場合も選挙運動には当たりません。

団体などの場合は、候補者の政見を聞くための集会を開催したり、推薦を決定するための会合を開くことも可能です。

個人に対する場合はあまり多くの人に推薦を依頼して回ることは、事前運動と認められることもありますので注意が必要です。
d. 政党などの政治活動用ポスターの掲示

* 2008/04/04の記事「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」で記載した箇条書きの表記から少し変更しています。

本来政党などの政治活動は政策の普及宣伝を主としたものであり、法律上は候補者の立候補の瀬踏み行為とは切り離して考えるべきではあるかと思いますが、前回説明した「c. 演説会告知用のポスターの掲示」に関連しますのでこちらのカテゴリに入れます。

政党その他の政治団体の活動は、日本国憲法第21条に規定されている「結社の自由」によってその活動は最大限尊重されるべきものです。

しかし選挙期間中については、「選挙の公正・公平」を期すために、国政選挙や都道府県議会、政令都市議会、知事・市長の選挙については政党などの政治団体については確認団体を除きポスターが掲示できないなど一定の規制を設けています。
c. 演説会告知用のポスターの掲示
前回述べました演説会や座談会の開催を告知するためにビラやポスターを使用することも立候補の瀬踏み行為の一環として扱われます。
ただ、投票依頼の文言がある場合や、立候補予定者の氏名を弁士として掲載するときに、「○○選挙候補者」△△△△」などと記載すること選挙運動とみなされ、事前運動にあたり違反になります。
この場合は政党や団体の役職名を記載するか、は肩書きなしで「弁士」「語る人」としなければなりません。

またこのようなポスターなどはあくまで集会の告知用として認識されるものである必要があり、候補者の氏名を大書きしたり、複数の弁士のうち候補者だけ色が違うなど、候補者の氏名を印象付けようとするものである場合は、演説会の告知に名を借りた事前運動とみなされる恐れがあります。
HOMENext ≫

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]