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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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議員になりたいと思っている人間が公職選挙法を遵守するのは当たり前であり、違反をしてはならないのは当然のことです。
しかしその周りで選挙に携わる人にとっては、それこそ自分が応援している候補者を選挙違反を犯しても当選させたいという人も多いと思います。
しかも厳しい選挙戦の場合、告示になりスタッフや支援者のテンションも上がると「少しでも票を稼ぐために違法ビラを全戸配布しろ」なんてことも良くあります。

しかしその選挙違反、するに値するものですか?
今回は少し視点を変えて、「選挙を戦う」との視点から選挙違反について述べてみたいと思います。
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前回の「軽微な選挙違反の落とし穴(1)」の続きです。
前回は選挙違反の認識の低さの原因として
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
をあげ、1. と2. について説明しました。今回は3. について説明します。

3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
2007年の参院選、小林ゆたか前参議院議員が激戦を制し当選したにも拘らず会計責任者の運動員買収によって逮捕、議員辞職した事件がありました。
前回「「いつもどおりの選挙」が一番怖い」で生殺与奪の権利は警察にあると述べました。
もう少し詳しくみていきたいと思います。
 選挙運動に携わる方はおおむね公職選挙法に対する遵法意識が低い場合が多いように感じられます。
特に文書違反の類はこの典型ともいえます。
これは、
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
というような考えが蔓延しているのが原因ではないでしょうか。
いろいろな選挙を経験させてもらっている関係で、公職選挙法違反についての見解を聞かれることが良くあります。
選挙直近になると問い合わせしてくる人も少し神経質になって聞いてきますので、多くの場合問題はありません。
また少々問題があってもやり方を少し変えれば大丈夫な場合もあり、そのときはちょっとしたコツをアドバイスしたりします。

ただ問い合わせの事項は問題がなくても、それに関連した話を聞いていくと「それはちょっとまずいですよ」ということが良くありますが、何期も当選したいわゆる長老議員などでは「うちは前からやっているから大丈夫」と言う答えが返ってきます。
地方選挙などで多いのですが、公選法の見解を市町村選管に問い合わせる方がいらっしゃいます。

こういう方と公選法について話をするとかみ合わない場合が多々あります。
よくよく話を聞くと「○○市の選管に問い合わせたらこういう答えだった」という場合がほとんどです。
前回「都道府県ごとに公職選挙法の解釈は違う」と書きました。
実際に都道府県の解釈の違いを例に挙げてみます。

このブログをご覧になられている方は当然ご存知だと思いますが、選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)には候補者の氏名を記載した看板が設置できます。
この看板を夜でも目立たせるため光を当てるのですが、その光の当て方について都道府県の選管に問い合わせても見解が分かれます。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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