忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

前回の記事で「選挙事務所の看板効果」があると書きました。
具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

○ 選挙事務所看板
最も看板効果がある広報物であり、これを目立たせるかためにも人通りの多い場所に選挙事務所を構えるといっても過言ではありません。
サイズ3.5m×1mのポスター・立札・看板類を合計3枚まで設置することができます。
注意事項としては
「選挙事務所を表示するため」という規定があり、選挙事務所の表示がメインであれば問題ありませんが、政見や主張がメインとなる看板選挙事務所看板とは認められません
表示がメインである限りは、候補者の写真を掲載することも問題ありません。
また外からライトアップしても問題ありませんが、中から照らすのはあんどんもしくはちょうちんとみなされ違法となる可能性が高いため私の地域では行ったことはありません。
(この辺のことはこちらも参照してください。)

なお、選挙事務所看板を地面から立てている候補者もいますが、そういう立て方はいたずらされたりされる可能性もありますし、看板効果の面からの高いところに設置するほうが良いと思います。

○ 選挙事務所ちょうちん
最近つけるところも少なくなってきたかもしれませんが、玄関先にちょうちんをつけて目立たせることが可能です。
サイズは高さ85cm×直径45cm以内で事務所に1つつけることが可能です。

○ 後援会連絡所用看板など
通常選挙事務所は告示前には開設し稼動していると思いますが、こちらで解説している看板を事前に設置することは可能です。

○ その他
選挙事務所の外には上記の看板類以外は設置することはできませんが、事前にこちらで解説したポスターなどを掲示しておくことは違法ではありません。
また、選挙事務所内では規制はありませんので、選挙運動用ポスターをいくら貼っても問題はありません。しかし、室内から外に向けて貼るのはポスターを公衆に見せるために貼っているわけですから看板類の規制の対象になりますので注意してください。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]