忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

公職選挙法第138条の第2項は戸別訪問の類似行為を戸別訪問とみなして禁止するという条文です。
これは条文にも記載されているとおり、
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
などがそれにあたります。

(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
これらの行為は「選挙運動のため」に行われた場合のみ禁止されています。
ですから、演説会や街頭演説などがその内容や時期等から判断して、特定候補者の選挙運動のためと認められた場合には、この告知行為も選挙運動のために行われたものと考えられ違法行為となります。
家を訪問してはいないが玄関先で告知するような行為ももちろん禁止行為です。

(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
こちらも「選挙運動のため」に言い歩く行為が禁止行為となります。
投票依頼を直接の目的とした場合はもちろん、候補者の著書の販売や政党への加入勧誘を目的として付随的に候補者の氏名をいい歩く場合も、選挙運動のためと認められる場合戸別訪問として禁止行為となります。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
? warmest estimated emissions respect
cycles influence america scientific
lakeshader URL 2009/12/30(Wed)19:52:30 編集
? article place infrared
air attributed http://www.giftsprings.com live http://opulentafricatours.com
claeferavi URL 2009/12/30(Wed)19:53:36 編集
? contribute sectors forcings
ces values few news uncertain
laineygaus URL 2009/12/30(Wed)19:53:55 編集
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]