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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。
今回は7と8の両方を説明していきたいと思います。

7. 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
これはご存知の方も多いかと思いますが、平成19年4月22日に執行された長崎市長選挙において原色の市長候補が選挙中に銃撃され死亡するという事件が端緒となり見直しが検討されていました。
この事件を受け、総務省では研究会を設けて補充立候補期間の延長など提言が行われました。
提言では立候補期限の延長のほかに、選挙期日直前に候補者が死亡した場合は選挙期日を7日後に延期するなどといったものもあったようですが、マスコミ報道では立候補の期限延長(選挙期日前3日→選挙期日前2日)のみのようです。
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6. 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公選法改正案の解説です。

現在の公選法では選挙運動用ポスターのサイズは基本的に42cm×30cmですべての選挙で統一されていますが衆院小選挙区・参院選挙区・都道府県知事選挙に限っては追記事項があります。
5. 屋内演説会場内での映写の解禁

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。

現在の公職選挙法では個人演説会の会場内で掲示できるものは「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」と定められています。
これには映写機などは含まれていません。
4. 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

これは
公職選挙法第140条「気勢を張る行為の禁止」
「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」
を撤廃するということです。
「気勢を張る行為」というのは「仲間が集まって、意気盛んなところを見せる行為」のことで、有権者を威圧し判断を狂わすことから禁止されています。
3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

現在の公選法では文書図画の掲示は
  • 選挙事務所表示用の看板
  • 選挙カーの看板
  • 候補者の胸章・腕章、たすき類
  • 演説会用看板
  • 候補者ポスター(公営掲示板ポスター)
の5種類に限られています。
2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
前回に引き続き自民党選挙制度調査会が了承した公職選挙法改正案の解説です。

現状の公職選挙法では選挙運動用自動車(選挙カー)のポスター・立て札・看板類の規制は
  • ポスター・立て札・看板類のサイズ(273cm×73cm以内)
  • ちょうちんの個数・サイズ(1つのみ、高さ85cm×直径45cm以内)
のみとなっており、記載内容については虚偽事項などを除き特段規制はありません。
しかしこの看板サイズが重要で、選挙が告示され選挙カーを走らせると同時に「公職選挙法第143条に違反した選挙カーを走らせている」と警察から警告を打たれる陣営もあります。
3月11日、自民党の選挙制度調査会の総会で選挙運動の規制緩和などを含む公職選挙法改正(案)が了承されたとの報道がありました。

要約すると
  1. 選挙運動用自動車の車種規制緩和
  2. 選挙運動用自動車に取り付ける文書・ポスターなどの自由化
  3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
  4. 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
  5. 屋内演説会場内での映写の解禁
  6. 候補者個人の選挙運動用ポスターの全選挙での規格統一
  7. 選挙期間中に候補者が死亡した場合の補充立候補の期限の延長
  8. 参院選挙区選での投票日から3ヶ月以内に欠員が出た場合の繰り上げ当選制度の廃止
とのことです。

今回から数回にわけ、内容を見ていきたいと思います。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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