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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。
つまりこれは、投票日当日であっても「選挙事務所看板の掲示による選挙運動ができる」ということです。
「候補者氏名を表記できる選挙事務所看板は看板の掲示自体が選挙運動となるため、投票日当日であっても掲示という形で選挙運動ができる」ということです。
これと同様の考え方としては、選挙運動用ポスターがこれにあたり、投票日当日に新設・移動しない限りは引き続き掲示が可能となっています。

ただ投票所の入り口から半径300m以内にある選挙事務所は投票日当日には設置することができませんので、事前に移動するか廃止する必要があります。
通常は廃止することが多いように思いますが、廃止の場合は選挙事務所看板を撤去するか白布をかけて隠さなくてはなりません。

ちなみに「投票所の入り口」とは、学校の体育館の場合は体育館の入り口ではなく校門から、正門と裏門など複数の入り口がある場合は両方の門から300m以上離れている必要があります。

300m以内にかかっていると投票日当日の朝一に選挙管理委員会から電話がかかってきます。
放置すると摘発されますのですぐに対処しましょう。

通常はその地域の選挙管理委員会に問い合わせれば調べてくれると思います。
しかし一度とある市の選管が良く調べもせずに300m以上離れているとの回答を出した上で、不安であれば陣営側で勝手に判断しろと不親切な対応をされたことがありました。
そのときは「選管の回答」を判断材料にして看板を設置したままにすると選管に伝え、看板もそのままにして帰りました。
投票日当日はゆっくりめに事務所に入ったのですが、どうも他陣営から300m以内の選挙事務所ということで選管に苦情が多数寄せられていたようで、選管も何度となく誰もいない選挙事務所に電話をしていたようです。
ようやく連絡がつき選管から「早急に撤去してくれ」と言われたのですが、こちらも看板を隠す準備に手間取り結果的に昼前まで掲示していたこともありました。
皆さんはこのようなことがないようにあらかじめ選管とよく相談して対応してください。
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? 無題
昨年の市議会では期日前投票で、投票所の近くで連呼や演説をしている候補がいました。期日前の場合、票が青田刈りされてしまう反面、事実上投票日の選挙運動ができてしまうので問題があるとおもいます。


また、投票当日に私が知る労働組合では推薦候補に対し、組織的に「○○さんとか××党にいれてほしい、これで、家族あわせて何人票を取りまとめてくれ」なんている投票依頼電話をさせています。「投票にいきましたか?」と実名を出さない棄権防止目的ならいいと思いますが、明らかに違反ですよね。いずれ、こういう電話依頼をやらされることになりそうなんですが、断りにくく困っています。摘発でもしてくれないとやってしまいますよ。
小田原市民 2008/06/16(Mon)15:05:11 編集
? Re:無題
コメントありがとうございます。

>昨年の市議会では期日前投票で、投票所の近くで連呼や演説をしている候補がいました。

投票直前に演説や連呼で印象付けることによって投票行動に影響を与えようとしているわけですからご指摘の点はもっともだと思います。
しかし現行制度上公道で演説を行うことは禁止されていないため、投票者が多そうな時間帯に選挙カーで周辺を廻すというのはよくあります。
ただ私が携わった選挙は複数の行政区にまたがることが多かったため、期日前投票所の付近の街宣活動を固執するとほかの地域が廻れなくなるのであまり気にしませんでした。

>また、投票当日に私が知る労働組合では推薦候補に対し、組織的に「○○さんとか××党にいれてほしい、これで、家族あわせて何人票を取りまとめてくれ」なんている投票依頼電話をさせています。

有権者に対する投票依頼行為であれば明らかに違反であると思います。
ただ労働組合の場合、単組ごとで選挙運動を行っていると思いますが、そこへ投票促進活動を徹底させるための電話連絡であれば部内連絡の範囲内であると思います。

昔は「選挙上手」の印象が強かった労働組合ですが、5年ほど前の宮城のNTT労組の選挙違反事件もそうですが私が見た労組主導の選挙でも少し様子が変わってきたようです。
選挙違反に携わってしまうと自分は立件されなくても事情聴取などわずらわしくいい迷惑です。
細心の注意を払って自分の身は自分で守ることが重要なのかなぁと思います。
2008/06/17 10:35
? 失礼ながら質問です
 最近選挙に興味が出てネットをみていたらこのブログに出会いました。読んでて本当に勉強になります。ありがとうございます。
 ちょっと質問させて頂きたいのですが、私は介護ふくめいろんな市民活動をするNPOの運営側の人間なのですが、実は最近資金繰りが悪化して風前の灯なのです。そんなときあるお金持ちの方がかなり高額な寄付を申し出てくれました。ところがその資産家さんはどうも次期市長選に出たいらしいのです。本当ならお断りするところですが、実際助かるのと、お話する限りその方はとても良い方でこの人なら投票したいな、と思わせるぐらいの人なのでかえって困ってしまいます。
 これってやはり違法なのでしょうか?違法ならもちろん辞退します。もし法的に問題のない受け取りかたなら是非お受け取りしたいのですが・・・・・ちなみに選挙まであと1年以上あるはずです。突然で申し訳ありませんが。お答え頂ければ幸いです。
NPO役員 2008/12/26(Fri)22:21:27 編集
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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