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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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 私事でバタバタしており更新がまったく途絶えておりました。
ブログの引っ越しも考えており、コンテンツ含めて引っ越し作業中です。
詳細決まりましたらまた告知します。
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選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。
つまりこれは、投票日当日であっても「選挙事務所看板の掲示による選挙運動ができる」ということです。
「候補者氏名を表記できる選挙事務所看板は看板の掲示自体が選挙運動となるため、投票日当日であっても掲示という形で選挙運動ができる」ということです。
これと同様の考え方としては、選挙運動用ポスターがこれにあたり、投票日当日に新設・移動しない限りは引き続き掲示が可能となっています。
<小田原市長>後援会が会報に当選御礼 公選法抵触か

5月18日に投開票された神奈川県小田原市長選で初当選した加藤憲一市長(44)の後援会が、会報に当選御礼の文書を掲載し、配布していたことが11日 分かった。公職選挙法は有権者に当選あいさつの文書頒布を禁じており、加藤市長は「チェックが甘かった」と釈明している。
前回選挙事務所を開設する際には開所式を行い支援者を集めると書きました。
開所式の案内や事務所移転のお知らせをする場合は郵送が主だと思いますが、その際は少し注意が必要です。
選挙事務所は法的には立候補届出後にしか開設することはできませんが、実際には選挙運動を企画・立案・運営するための拠点となりますので、活動拠点を選挙事務所に移し関係者へ告知することは非常に重要です。
ではいつごろ開設するのが良いでしょうか?
前回の記事で「選挙事務所の看板効果」があると書きました。
具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?
選挙事務所は選挙戦を戦う主体となるところであり、選挙の準備として一番に取り掛かる部分であると思います。
市町村議会議員選挙などでは自宅や後援会事務所をそのまま選挙事務所にすることもあるかと思いますが、都道府県議会議員選挙になると選挙事務所を別に借りることも多いと思います。
しばらく更新が滞ってました。
途中まで解説していました日常活動についての説明を進めたいと思います。

選挙運動の準備行為とは、立候補の届出後に選挙運動を実施するための事前の準備行為です。
純粋に選挙の準備を進めるのであれば、あまり過剰に気にすることもないと思いますが、準備行為を口実に投票依頼などの選挙運動を行うともちろん違反になります。
昨年夏の参院選で運動員買収で出納責任者である秘書と自民党県連職員が逮捕された事件の続報です。
公設秘書と県連職員が逮捕され辞職した小林 温前参議院議員の連座制適用を求める訴訟を今年の1月に東京高検が起こしその判決が出ました。
公職選挙法第138条の第2項は戸別訪問の類似行為を戸別訪問とみなして禁止するという条文です。
これは条文にも記載されているとおり、
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
などがそれにあたります。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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