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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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戸別訪問とよく似た行為として「個々面接」というものがあります。
公職選挙法では戸別訪問と個々面接を区別しており、個々面接は自由に行うことができます。

個々面接とは、たまたまその場にいたりや来訪してきた有権者に対して投票依頼などの選挙運動を行う行為のことです。
例えば、電車やバス、街頭で出会った人などに投票依頼をしたり、商店や病院などでそこの店員や医師などが来客者に対して投票依頼する行為は個々面接と判断され自由に行うことができます。

戸別訪問は意図的に相手先に訪問することが前提となりますが、個々面接の場合は偶然の機会を利用するものとなっています。

また個々面接は一対一である必要はなく、人目で個々を認識できる程度の人数を相手にした集会でその出席者に同時に挨拶する場合も含まれます。
ちょっとややこしい言い回しなので、判りやすい例を出すと

道端で4~5人ほどが井戸端会議をしている中で選挙運動員が飛び込んできて投票依頼をする行為は、標旗が必要な街頭演説ではなく、あくまで個々面談の範疇であり、自由に行うことができる

ということです。
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tiwesdaegc URL 2009/11/30(Mon)02:41:03 編集
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joanaeiche URL 2009/11/30(Mon)02:42:10 編集
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よろしくおねがいします。無料です。
URL 2009/11/30(Mon)20:06:38 編集
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どら坊
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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