公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
b. 演説会や座談会の開催
大勢の有権者の反応・反響を見るため、は国政報告会などの議会報告会(現職の場合)や時局講演会、座談会を開くことは純粋な政治活動の範囲内であれば事前運動にあたらず、選挙の公示・告示の直前であっても問題ありません。
しかし「○○に一票を」といった立候補を前提にして投票を依頼することは事前運動になるため注意が必要です。
と、ここまでは公職選挙法の解説本に記載している内容です。
大勢の有権者の反応・反響を見るため、は国政報告会などの議会報告会(現職の場合)や時局講演会、座談会を開くことは純粋な政治活動の範囲内であれば事前運動にあたらず、選挙の公示・告示の直前であっても問題ありません。
しかし「○○に一票を」といった立候補を前提にして投票を依頼することは事前運動になるため注意が必要です。
と、ここまでは公職選挙法の解説本に記載している内容です。
しかし実際のところ、応援弁士などが一言二言選挙運動に渡る発言があったからといって即摘発・検挙ということは私の記憶では1回もありません。
もちろん公職選挙法上は投票依頼は事前運動となりますので、露骨な発言を頻発するのは控えるべきだと思います。
この辺は程度問題なので、事前運動はできないという認識の延長線上で頭の片隅においておく程度で問題はないと思います。
また「議員や候補者は広く政策を訴えるためにインターネットを活用すべきで時代遅れの演説会や座談会には意味がない」と軽んじる方がいらっしゃいます。
確かに最近は一昔に比べて全体的に選挙中の個人演説会などでも動員数が減ってきています。
しかしそうはいっても動員数は日ごろの活動に対するバロメータにもなるため、自分の強いところや弱いところなど選挙情勢を把握するためにも非常に重要な活動だといえます。(これがまさしく瀬踏み行為というわけです)
またインターネットの情報は有権者がアクセスしなければ届きませんが、演説会などは出席を促すことなど直接有権者にアプローチできるというのも演説会の優位性であると思います。
インターネットによる情報発信はこれからの時代不可欠であり、発信できない候補者はいずれ淘汰されることになっていくとは思いますが、現時点で効果があるのは演説会や座談会といえるでしょう。
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もちろん公職選挙法上は投票依頼は事前運動となりますので、露骨な発言を頻発するのは控えるべきだと思います。
この辺は程度問題なので、事前運動はできないという認識の延長線上で頭の片隅においておく程度で問題はないと思います。
また「議員や候補者は広く政策を訴えるためにインターネットを活用すべきで時代遅れの演説会や座談会には意味がない」と軽んじる方がいらっしゃいます。
確かに最近は一昔に比べて全体的に選挙中の個人演説会などでも動員数が減ってきています。
しかしそうはいっても動員数は日ごろの活動に対するバロメータにもなるため、自分の強いところや弱いところなど選挙情勢を把握するためにも非常に重要な活動だといえます。(これがまさしく瀬踏み行為というわけです)
またインターネットの情報は有権者がアクセスしなければ届きませんが、演説会などは出席を促すことなど直接有権者にアプローチできるというのも演説会の優位性であると思います。
インターネットによる情報発信はこれからの時代不可欠であり、発信できない候補者はいずれ淘汰されることになっていくとは思いますが、現時点で効果があるのは演説会や座談会といえるでしょう。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。