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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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○ 後援会事務所や後援会連絡所の看板について
候補者の氏名を冠した後援会があり、その事務を行うために事務所や連絡所を設置することは自由であり、それを表示するための立札・看板類も掲示することができます。
また候補者個人についても後援会と同様、政治活動のために使用する事務所を設置し、そこに立札・看板類を設置することができます。
しかしこれらを無制限に認めると選挙運動につながる恐れがあり制限が設けられています。
以下に制限事項を記載しますが、特段明記がない場合は候補者個人の事務所と後援会事務所両方に対する制限です。

  • 立札・看板類の大きさ
    150cm×40cm以内(立札などで足をつける場合はそれも含んだ大きさです)
  • 立札・看板類にはその選挙を管理する選管から交付を受けた証票を表示しなくてはなりません。
  • 枚数は一事務所ごとに2枚まで設置できます。
    また設置できる総数も下記の枚数に決まっています。(同一候補者の後援団体が複数ある場合はそれらを通じた総数です)
候補者個人・後援団体の事務所表示用看板の総数一覧
  候補者個人 後援団体
○ 衆院選挙    
小選挙区単独 10 15
重複立候補*1
(比例区内の衆院小選挙区数12~13)
22 33
*1
(衆院小選挙区数14以上)
小選挙区数が13を2超えるごとに2を22に足した枚数 小選挙区数が13を2超えるごとに3を33に足した枚数
○ 参議院選挙    
選挙区
(衆院小選挙区が2の場合)
12 18

(衆院小選挙区が2を超える場合)
小選挙区数が2を2超えるごとに2を12に足した枚数 小選挙区数が2を2超えるごとに3を18に足した枚数
比例代表区*2 100 150
○地方選挙    
知事選挙 参院選挙区と同じ 参院選挙区と同じ
政令市の首長 10 10
都道府県議会議員 6 6
市議会議員 6 6
政令市以外の首長 6 6
町村長・町村議会 4 4
*1 一小選挙区内には衆院小選挙区単独の場合の数までしか掲示できない
*2 一都道府県内には参院選挙区での枚数までしか掲示できない

また、
  • 後援会等が結成されていない場合
  • 後援会が結成されていても事務所等の実体がない場合
  • その他、時期や態様など総合的に判断してその看板類が事務所の表示を口実とした候補者氏名の普及宣伝に当たる場合
選反となる可能性が高いので注意が必要です。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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