公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
公職選挙法第138条の第2項は戸別訪問の類似行為を戸別訪問とみなして禁止するという条文です。
これは条文にも記載されているとおり、
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
などがそれにあたります。
これは条文にも記載されているとおり、
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
などがそれにあたります。
(1) 演説会の開催や演説の告知を戸別に告知する行為
これらの行為は「選挙運動のため」に行われた場合のみ禁止されています。
ですから、演説会や街頭演説などがその内容や時期等から判断して、特定候補者の選挙運動のためと認められた場合には、この告知行為も選挙運動のために行われたものと考えられ違法行為となります。
家を訪問してはいないが玄関先で告知するような行為ももちろん禁止行為です。
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
こちらも「選挙運動のため」に言い歩く行為が禁止行為となります。
投票依頼を直接の目的とした場合はもちろん、候補者の著書の販売や政党への加入勧誘を目的として付随的に候補者の氏名をいい歩く場合も、選挙運動のためと認められる場合は戸別訪問として禁止行為となります。
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これらの行為は「選挙運動のため」に行われた場合のみ禁止されています。
ですから、演説会や街頭演説などがその内容や時期等から判断して、特定候補者の選挙運動のためと認められた場合には、この告知行為も選挙運動のために行われたものと考えられ違法行為となります。
家を訪問してはいないが玄関先で告知するような行為ももちろん禁止行為です。
(2) 特定の候補者や政党などの名称を言い歩く行為
こちらも「選挙運動のため」に言い歩く行為が禁止行為となります。
投票依頼を直接の目的とした場合はもちろん、候補者の著書の販売や政党への加入勧誘を目的として付随的に候補者の氏名をいい歩く場合も、選挙運動のためと認められる場合は戸別訪問として禁止行為となります。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。