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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

現在の公選法では文書図画の掲示は
  • 選挙事務所表示用の看板
  • 選挙カーの看板
  • 候補者の胸章・腕章、たすき類
  • 演説会用看板
  • 候補者ポスター(公営掲示板ポスター)
の5種類に限られています。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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