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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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3. 街頭演説での「のぼり」の使用の解禁
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。

現在の公選法では文書図画の掲示は
  • 選挙事務所表示用の看板
  • 選挙カーの看板
  • 候補者の胸章・腕章、たすき類
  • 演説会用看板
  • 候補者ポスター(公営掲示板ポスター)
の5種類に限られています。




候補者氏名や政党・政治団体の名称が記載されたのぼりを選挙事務所周辺や街頭演説・個人演説会の会場付近に立てていることのをよく目にします。
地域により取り締まりにかなりの格差があり実態として日常化されているため、認識されていない方も多いかもしれませんが、候補者の氏名などを記載したのぼりは選挙違反になります。
これと同様に
  • 政党・政治団体名が記載されたもの
  • 候補者、政党・政治団体の似顔絵が記載されたもの
  • 候補者、政党・政治団体のスローガン・キャッチコピーが記載されたもの
  • 候補者、政党・政治団体のイメージキャラクターが記載されたもの
など、何がしかが記載されているのぼりは違反と考えても良いと思われます。
(なおこのようなのぼりであっても、選挙カーに設置した場合は「選挙カーの看板」とみなされ違反にはなりません)

改正案は「のぼり」の使用を解禁するとのことですが、無制限に解禁するわけではないようです。
のぼりのサイズや本数を制限するようです。
改正されると、立候補届けの際、七つ道具の1つに「のぼり用標旗」が加えられることになりそうです。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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