公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
戸別訪問禁止違反となるためには、その行為が「投票依頼などの目的」を持つかどうかを客観的に認識できるかが不可欠であり、それを立証することが不可欠です。
では客観的に立証するためにはどのようなものが必要でしょうか?
直接的なものとしては、現行犯である場合はもちろんですが、訪問した人間の自供、被訪問者や目撃者の証言、訪問の際に配布した文書図画などの書類などがあげられます。
では客観的に立証するためにはどのようなものが必要でしょうか?
直接的なものとしては、現行犯である場合はもちろんですが、訪問した人間の自供、被訪問者や目撃者の証言、訪問の際に配布した文書図画などの書類などがあげられます。
しかしこれらの直接的な証拠だけでなく、行為の外形によっても客観的に認定することが可能です。
例えば、選挙演説の依頼やポスター掲示の承諾を求めるためという明らかに違う目的で戸を訪問した場合でも
戸別訪問の都市伝説「4. 選挙演説の依頼のためであれば軒並み訪問しても違法ではない。」など、まさしくこの項目に当てはまる可能性が高く、違法性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訪問した相手から演説やポスター掲示の承諾をもらいながら、その後実際に演説を依頼したり掲示をしなかった場合は、特段の理由を証明できない限りは投票依頼などの意思を持っていたと解されるでしょう。
なお、推薦状に加名を求める行為は、「通例併せて投票を得るの意思あるものと認めらるる」(内務省決定)としており、訪問者側が投票依頼などの目的がなかったことを客観的に証明する必要があります。
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例えば、選挙演説の依頼やポスター掲示の承諾を求めるためという明らかに違う目的で戸を訪問した場合でも
- 特定の候補者の選挙運動員が従来格別の関係もなかった選挙人宅を軒並み訪問
- 掲示できるポスター数以上の選挙人宅を訪問して掲示してもらうよう依頼を求める行為
戸別訪問の都市伝説「4. 選挙演説の依頼のためであれば軒並み訪問しても違法ではない。」など、まさしくこの項目に当てはまる可能性が高く、違法性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訪問した相手から演説やポスター掲示の承諾をもらいながら、その後実際に演説を依頼したり掲示をしなかった場合は、特段の理由を証明できない限りは投票依頼などの意思を持っていたと解されるでしょう。
なお、推薦状に加名を求める行為は、「通例併せて投票を得るの意思あるものと認めらるる」(内務省決定)としており、訪問者側が投票依頼などの目的がなかったことを客観的に証明する必要があります。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。