忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

5回に分けて戸別訪問禁止違反の成立要因のひとつである「戸別に訪問する」という客観的な要因について解説してきましたが、『戸別訪問の『戸』とは』でも解説したとおり、客観的要因だけで違反が成立するわけでなく「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的」という主観的要因が同時に必要となります。

戸別訪問を決定付ける重要な要素はこの主観的要因ではないかと個人的に考えています。
今まで見てきたように、客観的要因としての「戸別に訪問する」行為はかなり広く解釈されており、戸口に赴くだけでも客観的要因とみなされます。
ですから「投票依頼などの目的」という主観的要因を持つかどうか客観的に見て認識できるかが成立の大きな鍵を握るわけです。

次回から主観的要因について詳しく見てみたいと思います。
PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]