公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
前回個別に訪問した行為が「投票依頼などの目的」を持つものであるか客観的に認識できるかどうかが戸別訪問禁止違反の大きな鍵と申しました。
具体的にはどのようなものをさすのでしょうか?
具体的にはどのようなものをさすのでしょうか?
この「投票依頼などの目的」のことばを判りやすくいうと「選挙運動を目的として」と言い換えることもできます。(法理論上は若干差異があるようですが実務上は問題ない範囲です)
改めて公職選挙法の条文の「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」を読み替えると「選挙に関し、選挙運動を目的として」となり、選挙運動を伴わないものは戸別訪問禁止違反とはなりません。
具体的には選挙運動の依頼や推薦状の加名、ポスターの掲示を求めることは選挙の準備行為や政治活動であると考えられるので、直ちに違反になることはありません。
もちろん「投票依頼などの目的」を併せ持つ場合はその限りではありません。
選挙運動についてはカテゴリ「選挙運動と政治活動」や「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」などで解説していますのでそちらもご参照ください。
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改めて公職選挙法の条文の「選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて」を読み替えると「選挙に関し、選挙運動を目的として」となり、選挙運動を伴わないものは戸別訪問禁止違反とはなりません。
具体的には選挙運動の依頼や推薦状の加名、ポスターの掲示を求めることは選挙の準備行為や政治活動であると考えられるので、直ちに違反になることはありません。
もちろん「投票依頼などの目的」を併せ持つ場合はその限りではありません。
選挙運動についてはカテゴリ「選挙運動と政治活動」や「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」などで解説していますのでそちらもご参照ください。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。