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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回からの続きで選挙運動の準備行為について書くつもりでしたが、しばらくこのテーマで書きたいと思います。
このブログをはじめてから自分の法解釈が間違っていないかどうかネットで確認することが多くなりました。
その中で戸別訪問の記述をよく目にするのですが、よく理解されていない文言が多く見られます。
最近入った選挙でも戸別訪問について誤った知識を持っていた人もいましたが、よくわからないまま「合法だ」「違法だ」と口にされる人が多いです。

戸別訪問は広範囲に定義されており禁止事項になる場合が多いのですが、選挙戦略の中でも非常に有効な手段であるため、戸別訪問については都市伝説的な内容も多数見受けられます。

私が見たり聞いたりした戸別訪問の都市伝説
  1. 一戸一戸まわると戸別訪問。一戸飛ばしならいい。
  2. 家の中に入ったら戸別訪問。玄関先での立ち話ならいい。
  3. 戸別訪問は選挙運動期間中だけでなくすべての政治活動において禁止。
  4. 選挙演説の依頼のためであれば軒並み訪問しても違法ではない。
  5. 私のうちに来て投票依頼をした。これは戸別訪問で違法だ。
結論からいうと、1.~3は 違法 明らかな誤り(2008/04/22訂正)、4.は違法性が高い、5.については回答保留です。
特に1.は私が初めて選挙を経験したときからまことしやかに言われていたことです。
「なんとも日本の法律とは不可思議なものだなぁ」と感じていましたが大きな間違いです。
こんな方便が通るほど日本の警察は甘くはありません。

次回から判例も踏まえて解説していきます。


(戸別訪問)
第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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