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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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○ 後援会の加入勧誘文書や後援会総会の開催通知などの文書類
内容が選挙運動にわたるものでなく、後援会の結成や加入の勧誘をする文書や後援会総会の開催通知を出すことは政治活動の範囲内であると考えられています。
しかし、頒布先や方法、態様や時期など社会通念上妥当と認められない場合は選挙運動と認められるため注意が必要です。

選挙運動と認められることが多いケースを列挙しました。
  • 投票依頼の文言が記載されている場合
  • 投票依頼の文言がなくても、候補者の氏名をことさら大書きし略歴や顔写真を掲載し「この人を政治家として大成させていただきたい」などの記載がある場合
  • 選挙運動のための文書であると文言などから推察できなくても、態様などから選挙運動と推察される場合
    • 後援会結成の準備行為がまったくない場合での後援会加入勧誘文書
    • 後援会事務所の住所や連絡先が記載されていない後援会加入勧誘文書
    • 後援会が結成されていない状態での後援会総会開催通知
    • 開催日時・場所が記載されていない後援会総会開催通知
    • 会場を借りていないなど総会の開催計画がない後援会開催通知
    • 後援会会員以外に頒布される後援会総会開催通知
もちろんこれ以外にも頒布先や方法、態様や時期などを総合的にみて、後援会活動を口実とした候補者の氏名の普及宣伝であると認められた場合は選挙運動となります。

なお、新聞広告などで後援会の募集や総会の開催告知をする場合、それで即選挙運動というわけではないですが、時期や方法により問題となる場合もあり注意が必要です。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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