公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
2008/04/18付け記事「戸別訪問の都市伝説」の文中を一部訂正しました。法解釈について誤解を招く表記となっておりますので、訂正箇所をご確認ください。後日詳細を解説します。
前回に引き続き戸別訪問の客観的要因について解説します。
戸別訪問の『戸別』は言い換えれば「戸ごとに」ということであり、複数の訪問を意味します。
具体的にどの程度訪問すれば戸別訪問となりえるかは条文では明確化されていませんが、判例が出ています。
前回に引き続き戸別訪問の客観的要因について解説します。
戸別訪問の『戸別』は言い換えれば「戸ごとに」ということであり、複数の訪問を意味します。
具体的にどの程度訪問すれば戸別訪問となりえるかは条文では明確化されていませんが、判例が出ています。
判例では
つまり投票を得る目的で二戸以上訪問すると違法であるが、一戸のみであれば合法ということになります。
しかし仮に一戸しか訪問しなかった場合であっても、二戸以上訪問するための一戸目として訪問した場合は戸別訪問に当たるとの判例もあります(昭和7年9月5日大審院)。
つまり、投票を得る目的で選挙人の宅や会社などを複数箇所訪問することを計画し1ヶ所目を訪問した時点で戸別訪問が成立し選挙違反となります。
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- 戸別訪問とは、連続して二以上の住居に就き訪問することを指称するものにして(昭和6年3月5日大審院)
- 投票を得る目的を以て選挙人一人を訪問したるときは、法に所謂戸別訪問に非ず(昭和11年7月29日大審院)
つまり投票を得る目的で二戸以上訪問すると違法であるが、一戸のみであれば合法ということになります。
しかし仮に一戸しか訪問しなかった場合であっても、二戸以上訪問するための一戸目として訪問した場合は戸別訪問に当たるとの判例もあります(昭和7年9月5日大審院)。
つまり、投票を得る目的で選挙人の宅や会社などを複数箇所訪問することを計画し1ヶ所目を訪問した時点で戸別訪問が成立し選挙違反となります。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。