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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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戸別訪問が成立するためには訪問が二戸以上「連続して」行われなければなりません。
この「連続して」が戸別訪問の都市伝説発生の一端を担っているのでしょう。
ここでいう「連続して」と言う意味はかなり幅の広い解釈をしています。

判例として出ているのは
  • 戸別訪問は必ずしも戸より戸へ間断なく歴訪する場合のみに限らず(昭和8年11月17日大審院)
  • 二人の選挙人宅を日時を異にして訪問する場合を包含する(同上)
  • 同一選挙区内の数村に亘り一村一人ないし三人の選挙人を歴訪したる行為は戸別訪問に該当する(昭和11年2月17日大審院)
つまり都市伝説の「1. 一戸一戸まわると戸別訪問。一戸飛ばしならいい。」は、物理的な戸と戸の間は離れていますが、戸から戸へ間断なく歴訪する行為ですから、まったく根拠のない都市伝説であり違法行為です。

また総務省は投票依頼等を目的として選挙運動員数名が謀議の上、選挙運動員Aが選挙人a宅、選挙運動員Bが選挙人b宅へそれぞれ訪問した場合、選挙運動員それぞれは一戸のみ訪問していても全体としては連続した行為であると解釈すべきとしています。
その場合前回も解説しましたが、連続した訪問を計画しておりその第一戸目を選挙運動員Aが訪問した段階で戸別訪問は成立することになります。

このように純粋に一戸のみ訪問する場合以外はほとんどが戸別訪問ですから、戸の連続性については戸別訪問の成立要件の中ではあまり重要度は高くありません。
ただ上記の場合、それぞれの選挙運動員が謀議した上での行為であるかを客観的に証明するのは困難であると思います。
そういう意味で都市伝説の「5. 私のうちに来て投票依頼をした。これは戸別訪問で違法だ。」を回答保留としたのであり、連続した行為であるかどうか判断できない段階で自分の宅に来ただけで選挙違反だというのは早計ではないかと思います。
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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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