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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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通常、訪問とは他人と面談するためにその家や会社を訪れる事を指しますが、公職選挙法の場合はどうでしょうか?
戸別訪問の『戸』とはでも述べたような場所を訪問する場合は戸別訪問の対象となることについては言うまでもありません。
それでは上記以外の場所に訪問すると戸別訪問となるのでしょうか?

この場合もご多分に漏れず公職選挙法は広範囲に解釈しています。
戸別訪問の訪問先として、「社会通念上被訪問者何某方と解釈される場所にこれを訪う場合も包含する(昭和3年7月13日大審院、昭和29年12月7日最高裁)」としています。
つまり選挙人の敷地などに立ち入ることは要件ではなく
  • 居宅の門前
  • 庭の軒下
  • 入り口に通じる石段の上
  • 居宅のすぐ外側
  • 居宅と接する畑の中
も該当するという判例も出ています。

この場合訪問者が有権者を戸外まで呼び出した場合であろうと、たまたま有権者が戸外に出ていた場合であろうと関係ないとしています。

ですから戸別訪問の都市伝説「2. 家の中に入ったら戸別訪問。玄関先での立ち話ならいい。」もまったく根拠のない、違法行為であります。

また居宅以外の場所として、瓦焼釜戸設置場所や牛小屋に訪問した場合も戸別訪問禁止違反の成立を認めた判例もありますので、訪問する場所についても戸別訪問の成立の要件としてはあまり重要な要素ではないと思います。

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プロフィール
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どら坊
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男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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