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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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選挙運動は今まで述べてきたとおり、直接的な行為ばかりでなく、間接的な行為も含まれており、その適用範囲は非常に広くなっています。
しかし選挙運動は立候補の届出から投票日の前日までの間でしか行えません。(一部当日に可能な選挙運動もあります)
だからといって、選挙期間中しか活動をしていないようであれば到底当選することはできません。
そのためには、選挙違反にならないような日常活動を展開していく必要があります。

一般的に以下の行為は選挙運動ではないとされており、事前運動の禁止に触れることはありません。
  1. 立候補の瀬踏み行為
  2. 地盤培養行為
  3. 社交的行為
  4. 後援会などの政治活動
  5. 選挙運動の準備行為
日常の活動ではこういった活動を展開することで、選挙運動の効果を最大限に活かすことができるわけです。
ただし選挙運動にわたった場合は選挙違反となりますので注意が必要です。

I. 立候補の瀬踏み行為
立候補しようとする人が「どの程度自分が支持されるか」「自分の政策がどのような反響を呼ぶか」を打診することは、実際に立候補するためには不可欠です。
これを立候補の瀬踏み行為といい、次のようなものがあげられます。
  1. 有力者との意見交換や世論調査など、選挙戦略上の情報分析
  2. 演説会や座談会の開催
  3. 演説会告知用ポスターの掲示
  4. 政党などの政治活動用ポスターの掲示
  5. 政党の公認や団体の推薦を得る行為
  6. 特定の個人の推薦を得る行為
次回からこれをもう少し掘り下げて解説していきたいと思います。

(H20.04.08追記)
立候補の瀬踏み行為の中で
「d. 政治活動用ポスターの掲示」

「d. 政党などの政治活動用ポスターの掲示」
に修正しました。
間違いではありませんが、「c. 演説会告知用ポスターの掲示」との兼ね合いで修正前の表記では、後援団体との区別がつきにくく、すこし不親切な表記だなと思いましたので変更しました。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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