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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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過去数回にわたり「選挙運動とは何か」について解説してきました。
普段はあまり気にする必要もないと思いますが、選挙を目前に控えた時期には選挙運動にならないように注意を払う必要があります。
公職選挙法の解説本などを目を通されたら分かると思いますが、「選挙運動であるかどうかは名目などの形式ではなく、その時期や方法、場所などによって総合的に判断されなくてはならない」と記載されているはずです。 ですから、選挙を目前に控えた時期は選挙運動、つまり事前運動と解釈されることが多いので注意が必要です。

この時期については一律の判断基準はありません。
選挙運動とは(1)で挙げたように
  • 選挙の期日が確定した場合はもちろん
  • 議会の解散がまもなくであると一般的に認識されているとき
  • 任期満了が目前となっているが、選挙期日が決まっていない
場合でも事前運動という判例が出ているため非常に危険です。

私の場合はおおむね任期満了の6ヶ月ぐらい前から気にしだしています。
(衆議院選挙の場合は任期満了を待たずに解散しますのでこの例には当てはまりませんが)
6ヶ月前は候補者や候補者後援会のポスターの掲示が制限されるためです。
このころから選挙に向けた準備が始まり、すべての活動が候補者の当選に向けたものになり、後援会活動も活発になります。

こういうときは事前運動としれやすい時期というのもありますが、活動の活発化によって印刷物も多くなり違反文書も多くなるからです。

また選挙1ヶ月ほど前から各警察署で選挙違反取締本部が設置されます。
選挙違反をしないのはもちろんですが、設置の1~2ヶ月前からは誤解を受ける行動は特に慎んだほうが良いでしょう。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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