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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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後援会活動は政治活動もしくは地盤培養行為と認識され自由であることは前回述べましたが、選挙運動はもちろんのこと、政治活動についても無制限に認められているわけではなく、一定の制限がかけられています。

何回かに分けて具体的な例を挙げて制限事項や注意事項について見ていきたいと思います。

○ 後援会入会申込書などのリーフレット類
会員募集の際、後援会入会申込書などのリーフレット類を使いますが、これは有権者に直接手渡しできる数少ない印刷物で、候補者の人柄や政見・キャッチフレーズなどをビジュアル的に表現できる重要な選挙ツール(期間中は配布できませんが)でもあります。
記載内容については選挙運動にわたらない限りは自由なので、候補者の写真や経歴、事務所の所在地なども記載できます。
内容に自信がない場合はゲラ刷りの段階で選挙管理委員会に確認を取ることをお勧めします。

政治活動の範囲内であれば配布方法は自由ですが、もともと人脈をたどって入会する後援会であるにもかかわらず、無差別にリーフレットを配布するのは本来の使用方法ではないと考えられます。選挙直前になると全戸配布(ポスティング)する陣営もいます。これは明らかに事前運動です。

ひとつ注意点として、入会申込用紙は必ず印刷するか別刷りで折り込むなどしてください。申し込み用紙が印刷されていないだけでは違反とは言えないため選管も指摘することは少ないと思いますが、入会申し込み用紙のない入会申込書を配布すること後援会活動に名を借りた選挙運動になりかねません。
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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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