公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
候補者の政治的な活動を支援するために後援会をつくることはどの候補者で行っていることだと思います。
後援会は設立してから7日以内に都道府県選挙管理委員会に設立を届け出てなくてはなりません。
なお7日を過ぎて届け出ても罰則規定はありませんので、もし届出が済んでいない場合は必ず届け出ましょう。
後援会は設立してから7日以内に都道府県選挙管理委員会に設立を届け出てなくてはなりません。
なお7日を過ぎて届け出ても罰則規定はありませんので、もし届出が済んでいない場合は必ず届け出ましょう。
また届出をしないことによる罰則はありませんが、届出をしないまま寄付を受けたり支出をすると、政治資金規正法違反で5年以下の禁固または100万円以下の罰金となります。
理論上、後援会の活動として候補者がコピー1枚とっても違法になるため(候補者から後援会への寄付行為とみなされる)、さほどの手間もかからない届出ですから、立候補を決意したらすぐに行ったほうが良いでしょう。
後援会活動は一般的には一種の政治活動もしくは地盤培養行為として認識され自由に活動ができます。
そのため後援会への加入を知人や隣近所、職場の人に勧めることは、政治活動の一環としてなんら差し支えはありません。
しかし、その活動が投票依頼にわたるような内容であったり、選挙直前に広く一般有権者に対して当選を図る目的で行われた場合は選挙運動と認められることが多いため注意が必要です。
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理論上、後援会の活動として候補者がコピー1枚とっても違法になるため(候補者から後援会への寄付行為とみなされる)、さほどの手間もかからない届出ですから、立候補を決意したらすぐに行ったほうが良いでしょう。
後援会活動は一般的には一種の政治活動もしくは地盤培養行為として認識され自由に活動ができます。
そのため後援会への加入を知人や隣近所、職場の人に勧めることは、政治活動の一環としてなんら差し支えはありません。
しかし、その活動が投票依頼にわたるような内容であったり、選挙直前に広く一般有権者に対して当選を図る目的で行われた場合は選挙運動と認められることが多いため注意が必要です。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。