忍者ブログ
公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

前回「都道府県ごとに公職選挙法の解釈は違う」と書きました。
実際に都道府県の解釈の違いを例に挙げてみます。

このブログをご覧になられている方は当然ご存知だと思いますが、選挙運動用自動車(いわゆる選挙カー)には候補者の氏名を記載した看板が設置できます。
この看板を夜でも目立たせるため光を当てるのですが、その光の当て方について都道府県の選管に問い合わせても見解が分かれます。



実際に私が問い合わせした例ですが
兵庫県:後ろから看板を照らすことは、あんどん形式でなければ可
大阪府:後ろから看板を照らすことは、あんどん形式と見受けられ不可、前から光を照射しなければならない

というようにまったくの反対の見解を出しています。

もともと選挙カーに設置する文書図画は「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」でなければならず、立体的なもの、たとえば広告塔のようなものやあんどん型ちょうちんは上記の類にはみなさないと当時の自治省は見解を出しています。

この「あんどん型ちょうちん」の見解について
兵庫県では、「箱型の枠に閉ざされた形状のものを指し、後ろから照らされる看板の左右と枠との間がある程度開いている形状の物はあんどんとはみなさない」とのことでした。

しかし大阪府では、光が照射される部分も一体として「立体的広告物」とし、兵庫県で認められている形状を「あんどん型ちょうちん」との見解を出しています。

どちらの認識が正しいのかはこの場で議論するつもりもありませんが、このように都道府県によって細かい現場レベルで見解の相違が多数見受けられます。

このような実情は選挙経験が豊富な方でもあまり理解されていないようです。
知らずに兵庫県の方が自分の感覚で選挙カーを製作したら、大阪の選挙では走らせることもできない、といった状況にもなりかねません。

ですから、他県で選挙を手伝いする場合は「解釈の違い」を心に留めておいてください。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
? 街宣車看板
兵庫県と大阪府両選管の解釈の違い分かりました。ありがとうございました。選挙実務としては、選管の指導に従わざるを得ないとしても、法律の解釈なのですから統一したほうが良いに決まってますね。
ひと・まち 2008/03/13(Thu)20:11:37 編集
? 無題
本来なら総務省選挙課がもう少しハッキリ見解を出してくれるほうがありがたいのですが。。。
総務省としては「最高裁の判決が出るまでどれが違法か判断が付かない」というのが本音でしょうね。
どら坊 2008/03/17(Mon)01:22:19 編集
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:

kousenhouをフォローしましょう
お問い合わせ
ご不明な事例などをお問い合わせください。 今後の記事の参考にさせていただきます。
○ メールフォームへ
ブログ内検索
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新コメント
[11/13 DSLR-A850]
[10/22 関係者?]
[10/19 関係者?]
[08/30 関係者]
[04/22 わ~りん]
バーコード

Copyright (c) [ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログ de テンプレート
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]