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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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地方選挙などで多いのですが、公選法の見解を市町村選管に問い合わせる方がいらっしゃいます。

こういう方と公選法について話をするとかみ合わない場合が多々あります。
よくよく話を聞くと「○○市の選管に問い合わせたらこういう答えだった」という場合がほとんどです。



ところで、選挙の種類にもよりますが街宣車の運転手の日当は申請をすると公費が支給され、その公費負担の上限は12,500円になっています。
また証紙貼りなどを行う単純労務者については、日給最大1万円と残業代として日給の5割り増しまで支払うことができるよう公選法に規定されています(詳細は日を改めて説明します)。

とある国政選挙でも街宣車の運転手を雇うことになったのですが、その条件面を市議会議員A議員と候補者陣営のスタッフB氏と協議していたときです。

A議員:「12時間勤務で日当12,500円では人がなかなか集まりにくい」
私:「では15,000円で募集したらどうか」
A議員:「公選法で12,500円までしか支給できないことになっている」
私:「どこで聞いたのか?」
A議員:「(選出している)市の選挙管理委員会で確認した」
B氏:「私も知り合いのとある市の選管に知り合いに確認したが同様の回答だった」
私:「公選法のどの条文に記載されているのか?」
A議員・B氏「それは確認していない」

自分の発言には自信がありましたが、さすがに同席した2名ともが別々の選管に確認したということで、もしや自分の勘違いでは?と不安になり、公職選挙法や公職選挙法施行令なども調べたのですが、運転手の支給上限額については規定されていません。
結局連休の前日の夜でもあったため、1週間近く選管に確認できませんでした。
このときは日程的に少し余裕があり、どうにか運転手の手配もつき事無きをえましたが、これが告示直近で運転手の手配がつかなかった場合、陣頭指揮をとるべき人間が街宣車を運転することになり、戦略的な選挙運動が展開できない事態に陥る危険性もあります。

なぜ、別々の市町村選管が同じ間違った答えを出したのでしょうか?
これは推測でしかありませんが、まず基本的に担当職員のスキルが低いといったことが挙げられます。
通常市町村選管の担当者は2~3名程度で、他の職務と兼任してる場合があります。
また市町村選管が主体的に行う選挙は自治体の首長と議会議員選挙だけであり、統一選で選挙が同日に行われる自治体では4年に1度しか主体的な選挙事務を行わないことになります。

それに比べ都道府県選管は、専門の職員を10名程度配置し知事や県議会選挙はもちろんのこと、国政選挙の選挙区選挙でも主体的な選挙事務をこなし、またその他の自治体の選挙でも見解を問われる立場であり、その分公職選挙法を熟知しています。そのため少しややこしい事例の場合は必ず関係条文を明示してくれます。

次になぜ違う自治体の選管が同じ間違いを起こしたのでしょうか?
これも推測ですが、通常市町村選管で運転手の日当を扱う場合、選挙の収支報告書に記載する義務もなく公費負担上限額である12,500円しか目にすることがありません。
上記のとおり、支給上限額が条文に明示されていないため、感覚的に12,500円までしか払えられないのであろう、と勘違いしたのではないでしょうか?

市町村選管を批判するつもりはありませんが、このように日常的に見解を問われる都道府県選管とは、信頼度が格段に違うことは否めません。

市町村の選管に問い合わせをするなとは言いませんが、あまり妄信すると痛い目にあうことも頭の片隅に記憶して置いてください。


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男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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