公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
前回選挙運動の定義について述べましたが、総務省の見解を改めて記載すると
要件1:特定の選挙について、
要件2:特定の候補者の当選を目的として、
要件3:投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
の3要件で構成されています。
つまり、この3要件がそろうかどうかが「選挙運動」と「政治活動」との判断の分かれ目になります。
かなり単純な事例ですが、
A:私は次の衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
B:私は将来衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
これらはそれぞれ選挙運動でしょうか、政治活動でしょうか?
要件1:特定の選挙について、
要件2:特定の候補者の当選を目的として、
要件3:投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
の3要件で構成されています。
つまり、この3要件がそろうかどうかが「選挙運動」と「政治活動」との判断の分かれ目になります。
かなり単純な事例ですが、
A:私は次の衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
B:私は将来衆院選に出馬しますので、その際はぜひとも投票してください
これらはそれぞれ選挙運動でしょうか、政治活動でしょうか?
この事例では一般的に、Aは「選挙運動」で、Bは「政治活動」となります。
要件1に焦点を当ててみてみると、Aの次の衆院選は特定の選挙を指しますが、Bの将来衆院選は特定の選挙を指しているとは思われません。
「特定の選挙」の認定は選挙期日が確定した場合はもちろんですが、選挙の種類と施行の時期が一般的に予想されるような状態であれば事足りるとされています。
例えば
○ 議会の解散がまもなくであると一般的に認識されているとき
○ 任期満了が目の前に迫っているが、選挙期日が決まっていないとき
といった事例でも特定の選挙と推定される判例が出ています。
なお、Bの場合でも「将来の衆院選」が前後の文脈から次の衆院選と推定される場合は選挙運動になりえますので、注意してください。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。