公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
前回に引き続き選挙運動の定義についてです。
要件2は「特定の候補者の当選を目的として」ですが、この場合の特定の候補者とは候補者個人が特定される場合ももちろんですが、参院の比例代表選挙の場合は政党も指します。
ちなみに当選を目的とする選挙運動であるから、落選運動は選挙運動に当たらないとの考えもありますが、これは問題があると個人的に考えます。
要件2は「特定の候補者の当選を目的として」ですが、この場合の特定の候補者とは候補者個人が特定される場合ももちろんですが、参院の比例代表選挙の場合は政党も指します。
ちなみに当選を目的とする選挙運動であるから、落選運動は選挙運動に当たらないとの考えもありますが、これは問題があると個人的に考えます。
これは
- 特定の候補者を落選に追い込むことにより、自分が応援する候補に有利となる。
- もともと選挙運動の定義が示された当時は落選運動を想定していなかったが、その趣旨・性格からも、選挙運動と十分考えられる。
なお、総務省は現在でもこの定義については変更はしていないようですが、一部都道府県選挙委員会では、選挙運動の定義の中で「特定の候補者の当選をはかること又は当選させないこと」をしているところもあり、落選運動への認識にも変化しています。
落選運動を展開しているもしくはこれから展開しようとしている方はご注意ください。
また、落選運動は選挙運動については上記のとおり疑義がありますが、政治活動には当たりますので、この点も注意が必要です。
中途半端な内容に思われるかもしれませんが、よく言われる選挙違反の判断は総務省選挙課や都道府県選管の法令解釈がほとんどで、判例があったわけではありません。
明確にするためには司法にゆだねるしかありませんが、私は自分を犠牲にしてまで確かめたいとは思いません。
PR
この記事にコメントする
ブログ内検索
その他のリンク
カテゴリー
最新記事
(02/08)
(06/13)
(06/12)
(05/26)
(05/23)
(05/22)
(05/21)
(05/20)
(05/09)
(05/08)
プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。