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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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c. 演説会告知用のポスターの掲示
前回述べました演説会や座談会の開催を告知するためにビラやポスターを使用することも立候補の瀬踏み行為の一環として扱われます。
ただ、投票依頼の文言がある場合や、立候補予定者の氏名を弁士として掲載するときに、「○○選挙候補者」△△△△」などと記載すること選挙運動とみなされ、事前運動にあたり違反になります。
この場合は政党や団体の役職名を記載するか、は肩書きなしで「弁士」「語る人」としなければなりません。

またこのようなポスターなどはあくまで集会の告知用として認識されるものである必要があり、候補者の氏名を大書きしたり、複数の弁士のうち候補者だけ色が違うなど、候補者の氏名を印象付けようとするものである場合は、演説会の告知に名を借りた事前運動とみなされる恐れがあります。

また、ポスターから選挙運動のための文書図画と認識されなくても、演説会の実体がない場合は事前運動として違反になります。
例えば
  • 演説会の開催日時や場所が掲載されていない場合
  • 開催日時や場所が記載されていても「○月上旬」や単に「街頭」を記載され、内容が不明瞭な場合
  • 演説会会場の借り入れ契約がされていないなど、講演会の開催計画がない場合
  • ポスター掲示を依頼する際に、講演会終了後も引き続き掲示してもらいたい旨を依頼している場合
  • その他ポスターの掲示枚数や区域、会場の収容規模、位置などを総合的に判断して、演説会の告知を口実にした立候補者の氏名の普及と認められる場合
    (少数しか入らないような座談会の告知を選挙区内に多数掲示した場合などが考えられます。)
なお公職選挙法第143条第16項と第19項で、公職の候補者やその後援団体などが掲示する候補者の氏名や氏名を類推するような文言を記載したポスターは一定期間掲示できませんので注意が必要です。
(任期満了の6ヶ月前から選挙終了まで。衆議院選挙の場合は解散があった日の翌日から。その他補欠選挙などの場合は選挙管理委員会が選挙の告示をした翌日から選挙終了まで)

また事前運動とは違いますが、こういったポスターはベニヤ板やプラスチック板で裏張りしたものは一定期間外でも禁止されていますので、こちらも注意が必要です。
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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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