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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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d. 政党などの政治活動用ポスターの掲示

* 2008/04/04の記事「I. 立候補の瀬踏み行為(1)」で記載した箇条書きの表記から少し変更しています。

本来政党などの政治活動は政策の普及宣伝を主としたものであり、法律上は候補者の立候補の瀬踏み行為とは切り離して考えるべきではあるかと思いますが、前回説明した「c. 演説会告知用のポスターの掲示」に関連しますのでこちらのカテゴリに入れます。

政党その他の政治団体の活動は、日本国憲法第21条に規定されている「結社の自由」によってその活動は最大限尊重されるべきものです。

しかし選挙期間中については、「選挙の公正・公平」を期すために、国政選挙や都道府県議会、政令都市議会、知事・市長の選挙については政党などの政治団体については確認団体を除きポスターが掲示できないなど一定の規制を設けています。

以上の点を踏まえた上で、
前回「c. 演説会告知用のポスターの掲示」で公職選挙法第143条第16項と第19項の規制により、選挙直近の一定期間内では公職の候補者もしくはその後援団体によるポスターの掲示が禁止されています。
これは候補者や後援団体の場合は政治活動よりも選挙運動の色合いが強くなりポスターの掲示合戦となり、資金が潤沢な候補のほうが優位になるという選挙の公平・公正が損なわれるとともに、町の美観も損なわれるために規制されたものです。
しかし、政党などの政治活動用のポスターについては6ヶ月規制の対象とならず掲示することが可能です。

政治活動用ポスターについては大まかに3つのパターンに分かれます。
  • 候補者の氏名を記載していない政治活動用ポスター
    • 告示前日まで新規掲示可能
    • 投票日まで引き続き掲示可能
    • 告示日以降のの新規掲示は不可
    • 選挙期間中の掲示場所の移動は新規掲示とみなすため不可
  • 候補者の氏名を記載した政治活動用ポスター
    • 演説会告知用として使用する場合がほとんど
    • 告示日前日まで新規掲示可能
    • 告示日中には撤去しなくてはならない
  • 確認団体の政治活動用ポスター
    • 所属候補が一定数以上立候補している政治団体のうち届け出た政治団体のポスターのこと
    • 告示日前日までは通常の政治団体として扱われる
    • 告示日以降は枚数制限があるが新規掲示可能
    • 新規掲示・掲示場所の移動は投票日の前日まで

候補者の氏名を記載した政治活動用ポスターは候補者の氏名が単独で記載されている場合はもちろん、複数の氏名が掲載されていても候補者の氏名を大書きにしたり候補者の氏名のみが色が違うなど候補者の氏名を印象付けようとするものである場合は選挙運動となる場合がありますので注意が必要です。

特に大きさについては都道府県選挙管理委員会にもよりますが厳格にチェックするところもあり、私が経験したときは選管の担当者が複数弁士の氏名・写真の大きさを物差しで測っていました。

【候補者を含む2名の弁士の場合の演説会告知用ポスターの各面積の例】
  候補者氏名・写真 弁士氏名・写真 団体名や演説会名称
日時・場所など
政策やキャッチフレーズなど
面積 1/3以内 1/3以内 1/3以上
備考 候補者と弁士の面積は同じでなくてはならない
(候補者が小さい場合も×)
 
* 弁士が増える場合は、弁士の数+1(団体名称などの記載事項分)を総面積で割った者が弁士氏名・写真の最大の大きさになります。
* 都道府県によって取り扱いに差があると思いますので、作成される際は都道府県選挙管理委員会に確認してください。
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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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