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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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戸別訪問禁止違反が成立するためには「戸別に訪問する」という客観的な要因と、それが「投票依頼等の目的を持って行われている」という主観的な要因という2点が必要です。
ここでいう「戸」はいわゆる建物の入り口だけを指すのではなく、アパートなどの世帯が居住する一区画や、勤務先の会社・工場・事務所の場合は事務室などの一定の区画が「戸」と認められると考えられています。

また病院の場合は各病室が独立しておりまた書く患者が相当期間継続して入院している場合、居宅に準じてると考えられた場合はそれぞれが独立した「戸」と認められます。
また逆に同一敷地内にある母屋と離れといった独立した建物であっても、これをあわせて有権者の居宅であると認められた場合はひとつの「戸」と認められます。

このように戸別訪問の「戸」は明確な基準があるわけではなく個々の具体的な状況と訪問者の行為や意思なども勘案しながら社会通念上戸別訪問と認められるかを判断するのですが、「戸」という概念は広範囲に解釈するものであると考えておいて間違いはないでしょう。
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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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