公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
公職選挙法の条文に「何人も...」と規定があるとおり、候補者やその陣営と意思を通じた人物である必要はなく、またその選挙の有権者かどうかも関係なく、個別訪問を行った人間は誰でも対象になります。
また戸別訪問違反は実際に訪問した人だけでなく、他人と共謀して他人に戸別訪問をさせた人物も戸別訪問違反の正犯(自ら犯罪を実行する者)とした判例もあります。
次に訪問者の行為についてです。
訪問者は訪問の相手方と面談することが戸別訪問成立の要件とはなっていません。
『戸別訪問の『戸』とは』で解説した『戸』とみなされる場所に行き面会を求める行為があれば、それだけで戸別訪問となります。
また当初から面談の意思がなく、無言で個別に名刺を配布するだけの場合でも戸別訪問にあたるとの判例もあり、客観的要件としての訪問者の行為は『戸』に行くことで成立するということになります。
また訪問された側の対応については戸別訪問の要件にはなんら影響を及ぼさず、応対した側が有権者でない、もしくは全員が不在であったり面会を拒否された場合でも戸別訪問の成立には影響を及ぼさないとの判例もあります。
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次に訪問者の行為についてです。
訪問者は訪問の相手方と面談することが戸別訪問成立の要件とはなっていません。
『戸別訪問の『戸』とは』で解説した『戸』とみなされる場所に行き面会を求める行為があれば、それだけで戸別訪問となります。
また当初から面談の意思がなく、無言で個別に名刺を配布するだけの場合でも戸別訪問にあたるとの判例もあり、客観的要件としての訪問者の行為は『戸』に行くことで成立するということになります。
また訪問された側の対応については戸別訪問の要件にはなんら影響を及ぼさず、応対した側が有権者でない、もしくは全員が不在であったり面会を拒否された場合でも戸別訪問の成立には影響を及ぼさないとの判例もあります。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。