公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
「いつもどおりの選挙」が一番怖いでも書いているとおりのことが発覚しましたね。
矢祭町長が当選者に現金 公選法違反の可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000020-khk-l07>
町長が現金の「当選祝い」=日当制導入の矢祭町議に-福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000053-jij-soci
町議と町長の当選祝いのやり取りは昔からの慣例だったのでしょう。
矢祭町長が当選者に現金 公選法違反の可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000020-khk-l07>
町長が現金の「当選祝い」=日当制導入の矢祭町議に-福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080325-00000053-jij-soci
町議と町長の当選祝いのやり取りは昔からの慣例だったのでしょう。
下のリンクの記事では
当選したベテラン議員によると、23日午後10時ごろ、古張町長が車で議員宅を訪れ、「気持ちです。当選した皆に配っています」と言って紅白の祝儀袋を渡そうとした。「公選法違反になる」と押し問答になり、古張町長は祝儀袋を持ち帰ったという。とのこと。
同議員は取材に対し、町長選で古張町長に祝儀を渡したことを認め、「町議から町長への祝儀は違反にならないと思った」と語った。
町長から町議への当選祝いが公職選挙法違反で、その反対は違反にならない、どう理解したらそんな考えになるのか。
このベテラン町議も違法性を認識していたとしか思えません。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。