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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回の「軽微な選挙違反の落とし穴(1)」の続きです。
前回は選挙違反の認識の低さの原因として
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
をあげ、1. と2. について説明しました。今回は3. について説明します。

3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
2007年の参院選、小林ゆたか前参議院議員が激戦を制し当選したにも拘らず会計責任者の運動員買収によって逮捕、議員辞職した事件がありました。



これはアルバイト学生らにビラ配りをさせたことが運動員買収になったのですが、長年「ビラ配り自体は単純労務であり、また確認団体用ビラの配布はあくまでも政治活動の範疇」との選管の見解があり、形態によって違法性は高くなるが、あくまでグレーと認識していました。
しかし2000年の衆院選でアルバイトにビラを配布させたことで検挙(このビラは選挙運動用ビラの配布であるために選挙運動に対する報酬と認識された)、また2003年私の周辺でも統一地方選挙やその後の衆院選で政治活動用ビラの配布に対する報酬を支払ったため検挙された事例を目の当たりにし、以後 私が入る選挙ではアルバイトへのビラ配布をさせていません。

小林前参議院議員の選対の関係者に話を聞いたのですが、「長年どの選挙でもアルバイトを雇ってビラを配布させており、そのことは警察も把握していたはず。なぜ今頃になって警告もせず突然摘発するのか」とのことでした。

もともとビラ配布に対する見解が微妙に変わっていることを把握せず、今までどおりの選挙を進めた小林陣営の認識の甘さを責めるべきでありますが、グレーな 行為を続けた結果、公選法の見解が変化し摘発されるということは生殺与奪の権利を警察当局に奪われたということではないでしょうか。

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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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