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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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前回「「いつもどおりの選挙」が一番怖い」で生殺与奪の権利は警察にあると述べました。
もう少し詳しくみていきたいと思います。
 選挙運動に携わる方はおおむね公職選挙法に対する遵法意識が低い場合が多いように感じられます。
特に文書違反の類はこの典型ともいえます。
これは、
  1. ばれない
  2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
  3. 長年同じ違反をしていても(他陣営も含め)摘発されなかった
というような考えが蔓延しているのが原因ではないでしょうか。



1. ばれない
日本の警察は優秀で確実に把握しています。
特にビラなどの文書違反は大勢の人間の目に触れなければ意味がなく、そうなると警察だけでなく敵陣営の目にも触れることになり、そうなれば敵陣営は必ず警察に証拠品のビラをもって告発します。
本来密室である買収であっても摘発されることを考えれば、文書違反などの不特定多数が目にするようなものを警察が把握していないことはないといっても過言ではありません。

2. 買収罪など以外は連座制が適用されない
文書違反などの場合は連座制は適用されません。
しかし私たちが一番心配するのは、家宅捜索を受けたときに新たな違反が見つかるかもしれない、というものです。
私の師ともいえる方から聞いた話ですが、20年以上前のとある選挙で違法ポスターを大々的に貼り、投票日当日に家宅捜索が入り、そのときに電話機に貼っていた外線番号1枚から裏部隊の存在がばれ、多数の検挙者を出したとのことでした。
このときはまだ連座制はありませんでしたが、予想外の検挙者が続出したため支援者がその候補者のもとを去り次の選挙には立候補できなかったとのことでした。
このように軽微な(と一般的に考えられる)違反であってもそれが端緒となって、事態が悪化し、連座制が適用されるような違反の検挙につながることもあります。

(次回に続きます)
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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