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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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選挙カーのガソリン代の水増し請求、いまだにやっている陣営があるとは思いませんでした。
10年以上前は水増し請求をしているところは多かったようです。

当時は「選挙スタッフの分も公費でいくらか肩代わりできるって聞くけどどう?」と問い合わせがよくありました。
ちょうどそのときは選挙費用の公開請求が何箇所かありましたので、「仮にガソリン単価や給油量をかさ上げしても選管も調べないだろうが、最近よく公開請求がされているから、やめておいたほうが良いよ」と忠告していました。
これもかなり昔の話で最近はこのような問い合わせもありません。

しかしどの自治体も財政が厳しいことは議員はみんな知っていて当然です。にもかかわらず高々数万円程度をケチって水増し請求する感覚がわかりません。
刑事罰としては金額的に少ないので書類送検ですんでいますが、議会として辞職勧告決議をするなど、議員としての相応の処分は必要かと思います。



ところで公費負担請求の手続きは、
  1. 給油するガソリンスタンドを選管に届ける
  2. 候補者が公費負担対象物の納品を受けたことを選管に届ける(確認申請)
  3. 選管から確認した旨の書類(確認書)を交付してもらう
  4. 候補者からガソリンスタンドに確認書を渡す
    候補者からガソリンスタンドに実際の給油量と日々の金額を記載した使用証明書を渡す
    候補者からガソリンスタンドに公費負担専用の請求書用紙をガソリンスタンドに渡す
  5. ガソリンスタンドは専用請求書に確認書と使用証明書を添付して選管に請求する
というふうになっています。
この場合ガソリンスタンドとは売り掛けの契約を結ぶことになるのですが日々請求額を積算していく選管方式と総給油量に単価をかけて小数点以下を削る業者の請求方式では金額が変わってしまい、何度も書類を作成しなおしました。

これをご覧になった皆さんもいろいろな苦労を積み重ねながらせっかく当選したのですから、高々数万円の詐欺行為で辞職する羽目にならないよう自らを律してください。
こんな犯罪、選挙違反よりもたちが悪いですよ。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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