公職選挙法の解説ブログ br>
選挙違反の事例を徹底解説
「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
4. 多数の運動員を連ねるなどの行為の規制撤廃
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。
これは
公職選挙法第140条「気勢を張る行為の禁止」
「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」
を撤廃するということです。
「気勢を張る行為」というのは「仲間が集まって、意気盛んなところを見せる行為」のことで、有権者を威圧し判断を狂わすことから禁止されています。
前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説の続きです。
これは
公職選挙法第140条「気勢を張る行為の禁止」
「何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。」
を撤廃するということです。
「気勢を張る行為」というのは「仲間が集まって、意気盛んなところを見せる行為」のことで、有権者を威圧し判断を狂わすことから禁止されています。
当初この案を見たときに違和感を感じました。
多数の選挙運動員で往来の多い商店街などを練り歩くいわゆる桃太郎や徒歩遊説などは、公職選挙法違反うんぬんは横においておいても、最近の選挙では有権者から反発を招く場合も多く、この行為を助長させる規制撤廃には時代に逆行しているようにも思えます。
選挙制度調査会の協議内容を見てみると私が感じたようなことが議論されていたようで、その上で「あまりにも良識を逸脱した行為には有権者から支持されない」との認識から、候補者の判断に任せるべきであり、あえて法律で規制する必要がないとのことでした。
この辺のことは賛否両論あるかと思いますが、効果のない選挙手法を解禁するのであればインターネットによる選挙運動の解禁など時代に即したものも解禁してもらいたいと思います。
ちなみに桃太郎という選挙手法がすべて「気勢の張る行為」として選挙違反であるかといえばそうとも言い切れません。。
詳細については後日記載したいと思います。
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。