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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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5. 屋内演説会場内での映写の解禁

前回に引き続き、自民党選挙制度調査会の公職選挙法改正案の解説です。

現在の公職選挙法では個人演説会の会場内で掲示できるものは「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」と定められています。
これには映写機などは含まれていません。



選挙カーの看板の記事の際にも述べた「あんどん」と「ちょうちん」が違うように、映写もポスター・立札、看板類とはまったく種類の違う文書図画として扱っています。
したがって、最近結婚式の披露宴などでも使われるビデオレターなどは違反になります。(ちなみに選挙運動のための録音盤の使用は認められており、音声メッセージのみであれば問題はありません)

しかしこの項目も当初は、「個人演説会場内での文書図画の種類や規格の制限を緩和する」とのことでしたが、マスコミを見ると、映写の解禁のみが報道されており、残念ながらその他の文書図画については変更はなさそうです。

ちなみに個人演説会の会場内のポスター、立札、看板類は枚数の制限はありませんが、173cm×73cmのサイズ制限がありますのでつりビラ・横断幕を製作される場合はご注意ください。

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どら坊
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男性
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選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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