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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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議員になりたいと思っている人間が公職選挙法を遵守するのは当たり前であり、違反をしてはならないのは当然のことです。
しかしその周りで選挙に携わる人にとっては、それこそ自分が応援している候補者を選挙違反を犯しても当選させたいという人も多いと思います。
しかも厳しい選挙戦の場合、告示になりスタッフや支援者のテンションも上がると「少しでも票を稼ぐために違法ビラを全戸配布しろ」なんてことも良くあります。

しかしその選挙違反、するに値するものですか?
今回は少し視点を変えて、「選挙を戦う」との視点から選挙違反について述べてみたいと思います。

「選挙を戦う」という視点からみた場合、選挙違反もさまざまなケースがあります。
  •  選挙責任者(選対本部長や選対事務長)をはじめ選挙スタッフの誰もが違反行為をしている認識がないまま行うケース
    これが一番最悪なケースです。
    その違反が選挙事務所で常態化し、いつ摘発を受けるか分からない状況です。
    心積もりがないために、書類の廃棄もきちんとせず突然の家宅捜索でうろたえて、本来表面化するはずもないような違反も発覚したり、痛くもない腹を探られ関係者や支援者を長期間に亘り事情聴取を受けるなど確実に候補者の票を落とします。
    買収などの場合は、何の対策も打てないまま議員が失職することもありえます。

  •  一部の選挙スタッフ勘違いして違反行為を行ったがすぐに気づいたケース
    このケースでありがちなのが
    「告示前しか配れない政治活動ビラを告示日の朝に間違って配布した」
    「選挙運動員が支援者と個人演説会の会場にタクシーで行ったがその運賃を選挙運動員が全額負担した」
    などという、違反の罰則としてはきついですが、あまり票に結びつかないことが多いです。

    誰も認識していないケースよりはましです。
    違反状態を解消する努力行うことで違反行為を見逃してもらえる場合もあります。
    違法ビラをまいた場合はすぐに回収しましょう。
    タクシー代を出した場合は同乗した人から頭割り分の運賃をもらってください。
  •  選挙責任者(選対本部長や選対事務長)が違反行為をしている認識しているケース
    違法ビラの全戸配布や選挙カーを複数台走らせるなど、このケースの場合は特に目に付く違反が多いです。
    そのケースでは更に4種類のパターンに分かれます。

    【パターン1】
    情報収集によって十分当選圏内に入ったと思われるとき

    「士気を高めるために」や「相手候補を徹底的につぶすため」との理由で行われることがありますがこの場合選挙違反する必要はないですよね。
    勝つ選挙は選挙戦を粛々と進め、違反者を出さないようにすることが鉄則です。

    【パターン2】
    情報収集によって当選圏内に遠く及ばないと予想できたとき

    「一か八か」で対立候補をたたくネガティブな違法ビラをまいたりしますが、最近は逆効果になることが多いです。
    また違反が発覚すると傷を深めることにもなりかねず、候補者の政治生命を閉ざすことになりかねない。

    【パターン3】
    情報収集をしたが当落線上の場合

    情報収集が甘くはないですか?
    それほどギリギリの状況なら、ビラや選挙カーに頼らずとも、後援会の引き締めや支援団体への協力要請したほうが確実に集票できます。

    【パターン4】
    やれば勝てるとの絶対的な自信がある場合

    そこまで自信があるなら、私は勧めませんがやるのもひとつの方法かもしれません。
    しかしあなたがやろうとしていることはそれほど絶大な効果があるのですか?
    どうしてもやるというのであれば、言いだしっぺのあなたが全責任をとって候補者はもちろん支援者にも迷惑をかけないように勝手にやってください。
    あなたに前科がつきますがその覚悟はありますか?
あなたにとってその選挙違反はやる価値がありますか?

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? 公職選挙法についての問い合わせ

「カナダDE日本語」というタイトル名のブログで、「○○利権大臣に「NO」をつきつけようではないか。」などと、特定の候補者を攻撃していますが、これは公職選挙法違反になるのでしょうか?
8月25日に更新していますので、公示日以降の記事です。

ランキング1位に位置する影響力のあるブログなのですが、いかがでしょうか。
t 2009/08/25(Tue)21:01:55 編集
? 選挙事務所への差し入れ
お世話になった方が選挙に出られたのですが、その事務所にお菓子の差し入れをすることは、選挙違反になりますか?
権田まゆみ 2009/10/26(Mon)09:49:53 編集
? それでもぼくたちはやってない
こんなことになってしまうんですね。
こんなことで URL 2010/11/02(Tue)17:26:02 編集
? 実力
実力で勝てないから違法するじゃないかな?
家の周りでも選挙カーで回るのは構わないけど20時近くまで選挙カーが回るのは正直うるさくてイライラする
シャア大佐 2011/04/21(Thu)14:51:47 編集
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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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