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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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b. 演説会や座談会の開催
大勢の有権者の反応・反響を見るため、は国政報告会などの議会報告会(現職の場合)や時局講演会、座談会を開くことは純粋な政治活動の範囲内であれば事前運動にあたらず選挙の公示・告示の直前であっても問題ありません
しかし「○○に一票を」といった立候補を前提にして投票を依頼することは事前運動になるため注意が必要です。

と、ここまでは公職選挙法の解説本に記載している内容です。
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a.有力者との意見交換や世論調査など、選挙戦略上の情報分析
立候補の瀬踏み行為といえば、これを最初に思い浮かべるかもしれません。
地域や団体の有力者と会って意見を聞いたり、有権者の意識調査や関心のある政策など世論調査で情報を分析することは非常に大切です。

趣味で選挙に立候補したり、いろいろや恨みつらみで「立候補することに意義がある」「一矢報いるため」「あいつを落とすため」と当選の見込みのないいわゆる泡沫候補がいます。
個人の自己満足で選挙に出るのは勝手ですが、周りを巻き込むのであれば立候補しないで欲しいです。
選挙運動は今まで述べてきたとおり、直接的な行為ばかりでなく、間接的な行為も含まれており、その適用範囲は非常に広くなっています。
しかし選挙運動は立候補の届出から投票日の前日までの間でしか行えません。(一部当日に可能な選挙運動もあります)
だからといって、選挙期間中しか活動をしていないようであれば到底当選することはできません。
そのためには、選挙違反にならないような日常活動を展開していく必要があります。
過去数回にわたり「選挙運動とは何か」について解説してきました。
普段はあまり気にする必要もないと思いますが、選挙を目前に控えた時期には選挙運動にならないように注意を払う必要があります。
公職選挙法の解説本などを目を通されたら分かると思いますが、「選挙運動であるかどうかは名目などの形式ではなく、その時期や方法、場所などによって総合的に判断されなくてはならない」と記載されているはずです。 ですから、選挙を目前に控えた時期は選挙運動、つまり事前運動と解釈されることが多いので注意が必要です。

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プロフィール
HN:
どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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