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公職選挙法の解説ブログ

選挙違反の事例を徹底解説

「べからず法」といわれる公職選挙法ですが、実際の選挙の現場や選挙違反の事例などを挙げながら、選挙全般について解説していきます。
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e. 政党の公認や団体の推薦を得る行為
f. 特定の個人の推薦を得る行為


政党の公認や団体への推薦をお願いすることは、立候補の瀬踏み行為として選挙運動には当たりません。
それと同様に特定の個人についても推薦をお願いする場合も選挙運動には当たりません。

団体などの場合は、候補者の政見を聞くための集会を開催したり、推薦を決定するための会合を開くことも可能です。

個人に対する場合はあまり多くの人に推薦を依頼して回ることは、事前運動と認められることもありますので注意が必要です。

団体に対する推薦依頼の場合、団体側で推薦決定のための会合がまったく白紙の状態で候補者の選定や推薦について協議する場合は問題ありませんが、実質的に候補者の選定や推薦される候補が内定しており、その決定について出席者に承諾や協力を求めるためだけの会合の場合は選挙運動と認められる場合が多いので注意が必要です。

また個人の場合もそうでしたが、あまり多く団体に推薦を依頼するのは事前運動になりますので注意が必要です。
選挙直前、電話帳などのデータに基づいて企業や団体に対し無差別に推薦依頼を文書で行い摘発された事例もあります。

まぁ何事も程度問題で、ある程度つながりのあるところに対して推薦依頼するなどの良識が必要だと思います。

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プロフィール
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どら坊
性別:
男性
職業:
選挙スタッフ
自己紹介:
関西方面で衆参の国政選挙を中心に都道府県議会選挙や首長選挙など、多種多様な選挙で候補者選対のスタッフを務め、多数の勝利を経験させていただきました。
選挙に勝つことはもちろんですが、「違反者を出さない」選挙を心がけ、おかげさまで私が入った選挙では公選法関連で問題を起こすことなく無事に選挙戦を進めることができました。
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